2024-12-24
不動産を売却するとき、トラブルを避けるためにも契約不適合責任を知っておくことは大切です。
そこで、北九州市内や中間市、遠賀郡水巻町などで不動産売却について調べている方に向けて、契約不適合責任とは何か、瑕疵担保責任との違いをご紹介します。
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契約不適合責任とは債務不履行による責任のひとつであり、売買契約において商品に品質不良や品物違いなど不備があった場合、売主が買主に対して負う責任のことを意味します。
契約の内容と相違があった場合に契約不適合責任が求められますので、不動産売却では売買契約書に不動産の状況、契約の内容を明確に記載しておくことが大切です。
もとは瑕疵担保責任という呼び名でしたが、2020年4月に民法の改正によって契約不適合責任に変わり、内容も制度の整理や追加がされるなど変更がありました。
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契約不適合責任と瑕疵担保責任にはどのような違いがあるのか、また不動産売却における注意点をご紹介します。
契約不適合責任は契約の内容と相違がある場合に責任が生じますが、瑕疵担保責任は、買主が注意を払っても気づけなかった隠れた瑕疵を対象としていました。
また、大きく異なる点として買主がとれる手段が挙げられます。
契約不適合責任では、「追完請求」や「代金減額請求」、「催告解除」、「無催告解除」および「損害賠償」をおこなえますが、瑕疵担保責任では、「契約解除」と「損害賠償請求」の2つのみです。
そのほか、求められる損害賠償請求が売主の過失なのか無過失なのかという違いもあります。
契約不適合責任に変わったことで、不動産売却のとき売主が気を付けなければならない注意点が4点あります。
契約不適合責任では、契約書の内容と相違がある場合に責任が発生します。
住宅診断を利用して、正確な状況を契約書に記載しましょう。
また、通常10年間責任が発生しますが、免責特約で適用期間をつけることが可能です。
そのため不動産会社と相談し、免責特約をつけることをおすすめします。
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不動産売却における契約不適合責任とは何か、また瑕疵担保責任との違いをご紹介しました。
契約書に不動産の状況を漏らさず記載すると損害賠償請求など回避することができますので、不動産売却をおこなうときはぜひ気を付けましょう。
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