2022-06-07
不動産を相続した場合、相続人との話し合いが必要になります。
相続した不動産の売却には、通常の不動産売却とは異なる手順で手続きが進むため、注意が必要です。
そこで、相続した不動産を売却する際の注意点をご紹介します。
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相続した不動産を売却する場合、相続人の人数によって手順が異なります。
もともと法定相続人が1人の場合や相続放棄によって1人が相続することになった場合、すべての財産を単独で相続します。
「長男が建物、長女が土地、次男が預貯金」というように、遺産を現物でわけて相続します。
相続人が2人以上いる場合、現物分割では法定相続分どおりに遺産を分割できないケースがあります。
そのような場合、相続した不動産を売却し現金にかえてから分割します。
相続人が2人以上いる場合、「遺産分割協議」をおこない、財産分与の方法などを話し合います。
相続した不動産を売却する場合も、相続人全員の同意が必要です。
遺産分割協議がまとまり、相続した不動産を売却することになったら、不動産の所有権を相続人へ変更する「相続登記」の手続きをします。
その後、不動産会社に価格査定を依頼しましょう。
査定結果に納得したら、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動がスタートします。
相続した不動産を売却すると、相続税のほかにも「登録免許税」「印紙税」「住民税」「所得税」などがかかることも覚えておきましょう。
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媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれ契約内容が異なりますが、どのような不動産を、どう売却したいかによって媒介契約を選ぶと良いでしょう。
たとえば、新築の一戸建てや立地条件の良い物件を売却する場合は「専属専任媒介契約」、中古住宅を売却する場合は「専任媒介契約」を結ぶのがおすすめです。
専属専任媒介契約と専任媒介契約は、不動産売却を依頼できる不動産会社は1社のみです。
専属専任媒介契約では、売主が自ら買主を探して不動産売買契約を結ぶ「自己発見取引」はできませんが、専任媒介契約では「自己発見取引」が可能です。
また、この2つの媒介契約では、物件情報が不動産指定流通機構に登録されますが、「一般媒介契約」では登録されません。
不動産仲介では、不動産会社が売主の代わりに売却活動をおこない買い手を探します。
売却活動の結果、不動産売買契約を結ぶことができた場合、不動産会社への成功報酬として「仲介手数料」が発生します。
一方、買取は、不動産会社が直接不動産を買い取るため、仲介手数料は発生しません。
仲介と買取を比較すると、売却スピードや売却価格などに違いがあるため、それぞれの特徴を把握したうえで売却方法を選ぶことが大切です。
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不動産売却をする場合、売却の流れや契約内容などをしっかり確認するようにしましょう。
相続した不動産を売却する場合は、相続人との話し合いや不動産の名義人変更などが必要です。
不動産売却に関してご不明な点がございましたら、弊社にご相談ください。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。