2024-12-19
不動産売却の際には、仲介手数料や税金など、さまざまな費用が発生します。
しかし、不動産売却にどんな費用がかかるのか分からず不安…という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却にかかる費用の種類や相場、売却費用を抑える方法について解説します。
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不動産売却にかかる費用は大きく分けて、仲介手数料・印紙税・抵当権抹消費用・ローンの返済費用・j譲渡所得税・その他の費用の6種類があります。
仲介手数料とは、不動産会社に仲介を依頼し売買が成立した際にかかる費用で、「(売却額×3%+6万円)+消費税」で算出され、支払い時期は売買契約時と決済後です。
印紙税は1,000円~6万円、抵当権抹消費用は司法書士へ依頼するとして5,000円~2万円、ローンを一括返済するための手数料は1~3万円が一般的な目安です。
不動産売却では上記のような費用が発生するため、どのくらいの手数料や費用がかかるのか、売却価格から仲介手数料や諸経費・印紙税などを差し引き、手取り金額を事前にシミュレーションしておきましょう。
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仲介手数料は売却が成立したときに成功報酬として支払うもので仲介手数料の上限は「(売買価格×3%+6万円)+消費税」で計算します。
印紙税は、契約書に課税される税金で、売買契約書に「収入印紙」を貼り付けて納税をおこないます。
抵当権抹消費用はローンを完済した後に抵当権を抹消するための費用で、費用は登記にかかる登録免許税と司法書士への手数料を含め5,000円~2万円程度が相場です。
また、売却する不動産にローンが残っている場合は、一括返済のために金融機関の事務手数料として「住宅ローン返済手数料」が必要となります。
繰り上げ返済の手数料は、金融機関によっても異なるため、事前に確認しておくと安心です。
不動産の売却による利益を譲渡所得と言い、譲渡所得に対して所得税・住民税が発生しますが、譲渡所得がない場合はこれらの税金は発生しません。
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不動産売却にかかる費用を抑える方法として挙げられるのが、控除を利用する方法です。
たとえば、居住用財産の3,000万円控除では、売却により利益が出た際に最大3,000万円まで控除が受けられる特例です。
この控除を利用すれば、売却額が最大3,000万円まで控除されるため、利益が3,000万円以下の場合は所得税・住民税の支払いがなくなります。
また、相続で取得した不動産を売却する場合は、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除特例により、条件を満たせば譲渡所得の金額から最大3,000万円の控除ができます。
他にも、費用を抑える方法として、ハウスクリーニング費用を抑えたり、遠方の不動産の場合は交通費を抑えるのが効果的です。
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不動産売却では、予想外に多くの費用がかかるため、事前にシミュレーションしておくことが大切です。
売却時には利用できる控除を確認し、上手に活用することで費用を安く抑えられます。
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