2022-03-29
不動産売却をおこなったら、誰にでも確定申告をおこない税金を納める必要はあるのでしょうか。
実はすべての方が納税の必要があるとは限りません。
そこで、北九州市や中間市などで不動産売却後の確定申告について調べている方に向けて、確定申告が不要なのはどのような場合なのか、また忘れたときのリスクと対処法をご紹介します。
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確定申告が不要な方と必要な方とは、課税譲渡所得がプラスまたはマイナスのどちらなのかで分かれます。
課税譲渡所得とは譲渡所得税の対象となる金額のことであり、以下の式で算出します。
課税譲渡所得=不動産の売却額-取得費-譲渡費用
つまり、売却額から経費を差し引いて利益があった場合は課税されますが、ない場合は課税されないので確定申告の必要はありません。
ただし、特例を利用する場合は確定申告が必要となりますので、注意しておく必要があります。
また、確定申告の必要・不要は国税庁のHPでも確認できますので、判断が難しい場合など利用すると良いですね。
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確定申告が不要と思ってやらなかったときや忘れたときはどのようなリスクがあるのか、対処法も併せてご紹介します。
確定申告を必要なのにやらなかった場合、以下のようなリスクがあります。
税務署の調査が入りますと、厳格な基準によって納税額が決められてしまい、自分で申告した場合より高額な金額を納めることになります。
事業をおこなっている方は、確定申告をしないと決算書が正しく作られていないことになり、信頼度が低下して融資を受けられなくなることがあります。
また、本来納める税金にくわえて、延滞税と無申告加算税をプラスして納めなければならないのも大きなリスクです。
確定申告の手続きをしていない場合、まず税務署から『お尋ね』の書類が届きます。
『お尋ね』が届いたら期限後申告の準備をし、なるべく早く税務署で確定申告の手続きを改めておこないましょう。
自主申告が申告期限から1か月以内で、期限内申告の意思があった場合は無申告加算税が課せられない可能性があります。
また、延滞税は過ぎた期間に応じて金額が決められますので、気付いたらすぐに税務署に出向くことが大切です。
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不動産売却をおこなって確定申告が不要な場合と、必要な確定申告を忘れた場合のリスクと対処法をご紹介しました。
課税譲渡所得がマイナスの方は確定申告の必要はありませんが、念のため国税庁のHPなどで調べておくと安心ですね。
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