2022-04-05
不動産売却をするときに消費税はかかるのでしょうか?
日常の生活で身近な税金の1つですが、不動産売却時にも課税されるのか分からない方も多いのではないかと思います。
今回は、不動産売却時の消費税の課税対象や注意点について解説いたします。
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消費税は事業者が納める税金のことで、基本的には法人と個人事業主以外は非課税となります。
そのため、個人が不動産(セカンドハウス、別荘含む)を売却しても消費税は非課税です。
しかし、土地や建物に消費税がかからなくても、売却活動のなかで消費税の課税対象となるサービスがあるため、ご紹介いたします。
●不動産会社へ支払う仲介手数料
不動産会社へ仲介の依頼をして不動産売却をした場合、成功報酬として仲介手数料を支払う必要がありますが、この仲介手数料には消費税が課税されます。
●住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料
不動産売却で得たお金で住宅ローンを一括繰り上げ返済する際の手数料にも消費税が課税されます。
●抵当権抹消登記を依頼した際の司法書士報酬
住宅ローンを一括返済すると、抵当権抹消登記をおこなう必要があり、一般的には手続きを司法書士へ依頼します。
その際に司法書士へ支払う報酬にも消費税が課税されます。
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課税対象者が不動産を売却した場合、土地には消費税がかかりません。
たとえば、一戸建てを売却する際、売却金額が4,000万円(土地価格:2,000万円 建物2,000万円)の場合、次のように計算します。
注意点としては、不動産売却で消費税が課税されるのは不動産の引渡時であることが挙げられます。
引渡日の消費税率を適用するため、消費税率の改正をおこなう予定がある場合は注意が必要です。
また、仲介手数料は売却金額によって異なりますが、税抜価格をもとに計算することも覚えておくと良いでしょう。
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個人が不動産を売却する際には、土地と建物には消費税はかかりません。
しかし、仲介手数料や司法書士報酬などには消費税が課税されます。
課税対象者が不動産を売却する場合、消費税率が変わると金額が大きく変わるため、消費税率の改正が予定されている際は注意が必要です。
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