周りに気付かれずに不動産を売却する方法とは?基礎知識まとめ

2022-04-12

周りに気付かれずに不動産を売却する方法とは?基礎知識まとめ

さまざまな事情により、周囲に気付かれずに不動産を売却したいとお考えの方もいらっしゃると思います。
不動産売却の契約方法や流れを知らないまま不動産売却を実行してしまうと、思いがけないところで周囲に情報が漏れてしまうかもしれません。
そこで今回は誰にも気付かれずに不動産売却をおこなうための基礎知識として、不動産売却の要となる媒介契約と売却活動の流れをご紹介します。

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誰にも気付かれずに不動産売却をおこなう方法~媒介契約~

誰にも気付かれずに不動産売却をおこなう方法として大切な媒介契約の種類をご紹介します。
不動産を個人の方に売却する際は、一般的に売主と不動産会社との間で媒介契約を締結します。
媒介契約を締結することにより、不動産会社は購入検討者を募り、不動産がスムーズに売却できるように売却活動をおこないます。
媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。

一般媒介契約

一般媒介契約は売主が複数の不動産会社と契約を締結することができ、ご自身でも買主を探すことのできる契約方法です。
一般媒介契約は不動産業者が利用する物件情報システム「レインズ」への登録義務が発生しないため、近隣の方へ知られてしまうリスクを抑えることができます。
しかし、後述する2つの媒介契約と異なり、売却活動に対して不動産会社の報告義務がないため、どのような活動をおこなっているのか分からないというデメリットがあります。

専任媒介契約

専任媒介契約は1社としか契約ができない代わりに、2週間に1回以上売却活動の報告が義務付けられています。
この契約も一般媒介契約と同様にご自身で買主を探すことができます。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は1社としか契約できず、ご自身で買主を探すこともできない契約方法です。
その代わり1週間に1回以上活動報告義務があります。
専任媒介契約も専属専任媒介契約もレインズへの登録義務はありますが、広告掲載不可としておくと新聞などへの掲載はされず、気付かれずに売却しやすくなります。

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誰にも気付かれずに不動産売却をおこなう方法~売却活動の流れ~

不動産を売却する前に不動産会社に依頼をし査定をおこないます。
そこで適切な価格を知り、媒介契約を締結して内見などの売却活動を開始します。
買主が見つかると売買契約を結び、引き渡しなどを実施します。
不動産売却までの平均期間はおよそ8か月と言われていますが、長引くと気付かれるリスクが上がるため、早急に売却できるようにしましょう。

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まとめ

今回は周囲の方に気付かれずに不動産売却をおこなうため、基本知識となる媒介契約や流れをご紹介しました。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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