2022-06-21
不動産売却をすると、確定申告をして所得税や住民税などの税金を納めなければなりません。
ただ必ずしも税金がかかるわけではありません。
今回は、不動産売却をお考えの方に向けて、売却後に支払う所得税と住民税の計算方法についてお伝えします。
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不動産売却では、売却した金額や状況によっては税金が発生します。
譲渡所得と呼ばれる、不動産売却の利益には所得税と住民税がかかり、確定申告をして納付します。
これらの税金はまとめて譲渡所得税と呼ばれることもありますが、譲渡所得税は正式名称ではなく、厳密には譲渡所得にかけられる所得税と住民税です。
さらに不動産売却では、所得税や住民税の他にも手続きの際に税金が発生します。
まず契約の際に、不動産売買契約書に印紙を貼って印紙税を納めます。
印紙税は不動産売却の契約金額によって税額が決められており、1,000万円から5,000万円以下の場合は2万円、5,000万円から1億円以下の場合は6万円です。
売却する不動産に住宅ローンが残っている場合は、抵当権を外すために登録免許税も必要です。
抵当権抹消にかかる費用は、不動産1つあたり1,000円で、たとえばマイホームの売却で土地と建物の抵当権を外すと2,000円になります。
その他、仲介を依頼した不動産会社に支払う仲介手数料にも消費税が課税されます。
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次に、不動産売却のときに支払う所得税と住民税の計算方法をご説明します。
まず、税金の計算に必要な譲渡所得は、譲渡価格から取得費用と譲渡費用を引いて計算します。
計算した結果、マイナスになるのであれば税金は発生しません。
そのため、取得費用と譲渡費用として認められるものは、なるべくすべて計上することが、税金を減らすためのポイントです。
譲渡所得が計算できたら、決められた税率をかければ税額がわかります。
税率は不動産の所有年数によって決まり、所有期間が5年超であれば所得税15%住民税5%、5年以下であれば所得税30%、住民税9%です。
マイホームを売却するときは、3,000万円の特別控除が利用でき、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金はかかりません。
3,000万円差し引いた結果まだプラスであっても、所有期間が10年を超えていれば、軽減税率が適用されます。
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不動産売却をして、購入したときよりも高く売却できた場合は、所得税や住民税がかかります。
マイホームの売却ではお得な特例も利用できますが、特例を利用するには確定申告が必要なので、売却後は忘れずにおこないましょう。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
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