遠方にある不動産を売却する方法とは?売却する際の流れや注意点も解説!

2024-10-11

遠方にある不動産を売却する方法とは?売却する際の流れや注意点も解説!

この記事のハイライト
●遠方にある不動産の売買契約などに所有者が立ち会えない場合は、3つの解決方法がある
●不動産が遠方にある場合でも、売却の流れは通常と同じである
●遠方にある不動産の売却ならではの注意点があるので、事前に理解しておくと良い

遠方にある不動産を相続した場合などは、現地へ行く時間が取れず、売却したくてもなかなか実行に移せないことがあるでしょう。
ただ、不動産は所有しているだけで費用や手間がかかるので、利用する予定がない場合は早めに売却することがおすすめです。
そこで今回は、遠方にある不動産を売却する方法とともに、覚えておきたい売却の流れや注意点についてご説明します。
北九州市・中間市・遠賀郡・直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡桂川町・嘉麻市などにある不動産を遠方から売却したいとお考えの方は、ぜひご参考になさってください。

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遠方にある不動産を売却する方法とは?

遠方にある不動産を売却する方法とは?

不動産が遠方にあると、活用していなくても、なかなか売却に踏み切れないことがあるでしょう。
それは、「現地に何度も行かなくてはならない」というイメージがあるからかもしれません。
たしかに、不動産の売却では所有者の立ち会いが必要な手続きがあります。
けれども、どうしても立ち会えない場合は、所有者が現地へ行かずに手続きできる方法もあります。
不動産は所有しているだけで固定資産税がかかるうえ、空き家の場合は適切な管理が必要です。
不動産が遠方にあると、基本的に管理会社に依頼することになり、管理費用がかかります。
思い入れのある実家などは手放しにくいかもしれませんが、そのまま所有していても費用がかさんでしまうので、早めに売却を検討しましょう。

不動産の売却で現地へ行ったほうが良いタイミングとは

売却する不動産が遠方にある場合でも、可能なら以下のタイミングで現地へ行ったほうが良いでしょう。

  • 不動産の査定を受けるとき
  • 媒介契約を締結するとき
  • 売買契約を締結するとき
  • 決済と物件の引き渡しをするとき

このうち、不動産の査定は所有者以外の立ち会いでも可能です。
査定以外の契約や手続きでは、基本的に所有者の立ち会いが求められます。
ただ、どうしても都合が合わず、立ち会いが難しいことがあるかもしれません。
とくに売買契約や決済と引き渡しは、買主と予定を合わせる必要があります。
もし予定が合わない場合は、現地へ行かなくても手続きできる方法を検討してみましょう。

現地へ行かずに手続きできる3つの方法とは

契約などの際に立ち会いが難しい場合の対処方法には、以下の3つがあります。

  • 代理人を立てる方法
  • 司法書士に依頼する方法
  • 持ち回り契約する方法(売買契約の締結時)

委任状があれば、代理人を立てることが可能です。
代理人は家族や親戚、知人などに依頼できるので、安心して任せられる方にお願いしましょう。
もし、代理人をお願いできる方がいない場合は、司法書士に依頼することもできます。
その際も、委任状を準備しておきましょう。
委任状には代理人の名前や必要事項の記載、委任者(不動産の所有者)の署名、実印の押印などが必要です。
司法書士に代理人を依頼する場合は、報酬の支払いが発生するので、事前に金額を確認しておきましょう。
なお、売買契約を締結する際は、持ち回り契約する方法もあります。
持ち回り契約とは、契約書を郵送でやり取りして売買契約を成立させる方法です。
まず、不動産会社が契約書を買主に郵送します。
買主は契約書に署名と押印をして、手付金を振り込んでから売主に郵送します。
売主は手付金の振り込みを確認し、契約書に署名と押印をして不動産会社もしくは買主に返送すると完了です。
ただし、顔を合わせずに売買契約を締結することには、買主が不安を感じる場合があります。
持ち回り契約は、買主と売主が合意している場合に有効だと認められるので、納得してもらえないときは代理人を立てる方法を選んだほうが良いでしょう。

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遠方にある不動産を売却する際の基本となる流れとは

遠方にある不動産を売却する際の基本となる流れとは

不動産が遠方にある場合でも、売却する流れは通常と変わりません。
基本的な流れは、以下のとおりです。

  • 不動産の査定を受ける
  • 不動産会社と媒介契約を締結する
  • 売却活動を開始する
  • 買主が決まったら売買契約を締結する
  • 決済のあとに不動産を引き渡す

まず不動産の査定を受けて、査定額や周辺の相場などを踏まえながら売却価格を決定します。
不動産が遠方にあると、周辺の相場などを把握しにくいと考えられるので、不動産会社に相談しながら決めることがおすすめです。
できれば、この時点で一度現地へ行き、信頼できる不動産会社を見つけると良いでしょう。
仲介を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を結び、売却活動を始めます。
買主が決まったら売買契約を結び、決済をおこなって物件を引き渡したら、売却の流れは終了です。
なお、売却の流れの開始から終了までには、通常3か月から半年ほどかかるといわれています。
不動産が遠方にある場合は、現地へ行ける日が限られたり持ち回り契約などに時間がかかったりするため、さらに長い期間が必要になるかもしれません。
できるだけスムーズに売却を進めるためには、事前に流れを把握しておくことがポイントです。
そして、各手続きの際に現地へ行けるのか、行けない場合はどのような方法で手続きを進めるのかなど、流れに沿って計画をしっかりと立てておきましょう。

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遠方にある不動産を売却する際に押さえておきたい注意点とは

遠方にある不動産を売却する際に押さえておきたい注意点とは

売却する不動産が遠方にある場合は、時間がかかりやすいこと以外にも注意点があります。
とくに覚えておきたい注意点は、以下の3つです。

  • 一度は現地へ行く必要があること
  • 専任系の媒介契約を選ぶこと
  • 必要書類などの不備がないようにすること

それぞれの注意点について、ご説明します。

注意点①一度は現地へ行く必要があること

都合が合わなくて契約日などに現地へ行けない場合は、先ほどご説明した方法で対処できます。
ただし、一度も現地へ行かずに売却を完了することは、おすすめではありません。
現地へ行かないと、不動産会社の担当者と直接会えないため、安心して任せられるかどうかの見極めが難しいことがあるでしょう。
また、一度も顔を合わせていない売主から不動産を購入することは、買主にとって不安だと考えられます。
できるなら売却準備や売買契約などのタイミングに応じて数回、それが無理でも最低1回は現地へ行くように心がけましょう。

注意点②専任系の媒介契約を選ぶこと

不動産会社と結ぶ媒介契約は、3種類あります。
売却する不動産が遠方にある場合は、専任系と呼ばれる「専任媒介契約」か「専属専任媒介契約」を選びましょう。
この2つには売主への定期的な活動報告義務があるので、遠方にいても状況を把握しやすいことがメリットです。
不動産の売却では、状況に応じた適切な対応がポイントになるため、専任系の媒介契約を結んで不動産会社としっかり連携を取りましょう。

注意点③必要書類などの不備がないようにすること

契約や手続きで遠方へ出向く際に必要書類などを忘れると、取りに戻る時間がかかります。
場合によっては、相手を長時間待たせてしまうことになるので注意しましょう。
また、書類の記載内容に不備があると手続きできない可能性があるので、事前にしっかりと確認しておきましょう。

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まとめ

遠方にある不動産を売却する際に、所有者が契約などに立ち会えない場合は、3つの方法によって解決できます。
売却をできるだけスムーズに進めるためには、流れや注意点を事前に理解しておくと良いでしょう。
株式会社EVISU本店は、北九州市内(八幡西区・東区、戸畑区、若松区、小倉北区・南区、門司区)、中間市、遠賀郡水巻町・遠賀町、直方市、鞍手郡鞍手町・小竹町、飯塚市、嘉穂郡桂川町、嘉麻市などのエリアの不動産売却をサポートしております。
不動産の売却に関するお悩みなどがございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。

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