不動産売却でかかる仲介手数料などの譲渡費用について解説

2022-06-14

不動産売却でかかる仲介手数料などの譲渡費用について徹底解説

不動産売却をおこなうにあたって必要な費用が気になる方も多いのではないでしょうか。
不動産売却は大きなお金が動くため、それに伴う費用の金額も多くなります。
何も知らないまま不動産売却をすると、かかる費用の額に驚いてしまうかもしれません。
今回は不動産売却にかかる費用の種類などをご紹介していきます。

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不動産売却の譲渡費用と仲介手数料

不動産売却においては譲渡費用の考え方がとても大切で、確定申告などをおこなう際にも必要です。
そもそも不動産売却をした際に課税対象となる金額は「売却金額-譲渡費用-取得費用-特別控除」で求めることができます。
譲渡費用とは言い換えると、不動産売却した際にかかった費用のことで、仲介手数料や登記費用などがこれにあたります。
その他にも売買契約書に貼付する収入印紙や立ち退き料も譲渡費用に含まれます。
譲渡費用の計算をしっかりおこなっていないと、税金を支払いすぎてしまう原因となってしまうため注意が必要です。

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不動産売却の仲介手数料などケース別シミュレーション

ここからはケース別にどれくらいの譲渡所得税がかかるのかについてご紹介します。
ご自身が購入した一戸建ての不動産で譲渡所得税がかからない場合
ご自身が購入したマンションで譲渡所得税がかかる場合
親の一戸建てを相続し売却する場合
以上の3パターンについてケース別にそれぞれ解説します。

ご自身が入した一戸建ての不動産で譲渡所得税がかからない場合

「売却金額2,000万円・譲渡費用(仲介手数料)100万円・取得費2,000万円・特別控除3,000万円」と設定した場合、売却金額よりも譲渡費用や取得費などのほうが高いため、譲渡所得税は課税されません。

ご自身が購入したマンションで譲渡所得税がかかる場合

次に「売却金額3,000万円・譲渡費用500万円・取得費1,500万円・特別控除なし」の場合はいかがでしょうか。
売却金額(3,000万円)-譲渡費用(500万円)-取得費(1,500万円)=1,000万円となり、1,000万円については課税の対象となります。

親の土地を相続し売却する場合

最後に親の土地を相続し、不動産売却をする場合を考えていきます。
「売却金額1,000万円・譲渡費用400万円・取得費500万円・特別控除なし」の場合は譲渡所得は100万円なので100万円だけ課税されます。
しかし相続の場合は相続してから3年以内に売却すると、支払った相続税を取得費に加算することができるため、その制度を利用すると賢く節税できます。

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まとめ

今回は不動産売却でかかる仲介手数料などの譲渡費用やケース別のシミュレーションをおこないました。
事前にどのくらいの費用がかかるのか確認し、不動産売却時に慌てないようにしましょう。
より細かく計算したい場合などは不動産会社に問い合わせてみましょう。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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