2022-08-23
不動産を所有すると固定資産税を納税する義務がありますが、事故物件を相続した場合でも同じように納税する義務があります。
また事故物件であっても相続しているので相続税もかかることになります。
ここでは、相続した事故物件の対処方法と固定資産税の計算方法についてご説明いたします。
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事故物件であっても不動産を所有している限り、固定資産税は納める必要があります。
また、不動産を保有すると固定資産税のほかにメンテナンス費用などもかかってきます。
他の財産があっても不動産を保有するだけで赤字となるのであれば、相続放棄も視野に入れておきましょう。
事故物件は資産価値が下がるといっても、不動産の価値がもともと高く心理的瑕疵を最低限に抑えられるのであれば、資産運用や売却を検討してみることも対処方法のひとつです。
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事故物件であっても、一般的な物件と同じ計算方法を用いて固定資産税を算出することとなります。
固定資産税=家屋の評価額(課税標準額)×1.4%(固定資産税率)
例えば課税標準額が2500万円だった場合、上記の計算式に当てはまると固定資産税は次のようになります。
2500万円×1.4%=35万円(固定資産税)
また、瑕疵による心理的負担を減らすために建物を解体して更地にした場合、固定資産税率は建物があった時の6倍になるので注意が必要です。
さらに、事故物件を放置し続けた結果、特定空き家に認定されてしまうと軽減措置の対象外となってしまい固定資産税は高額なものとなってしまいます。
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事故物件であっても固定資産税を納める必要があることはお伝えしましたが、一定の要件を満たせば減額することもできます。
上記のような要点を満たせば、事故物件であっても固定資産税を抑えることができます。
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相続した物件が事故物件であっても固定資産税は納める必要があります。
また、事故物件だからといって放置し続けると、特定空き家に認定され高額な固定資産税を納めなければならなくなります。
そうならないためにも相続した場合、早めに対応するようにしましょう。
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