2022-09-06
マンションの売却を検討している方のなかには、「固定資産税の支払いはどうなるのか」と不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
固定資産税は1月1日時点での不動産所有者に対して課されますが、マンション売却時は日割り計算で売主と買主の負担額を決めることになります。
そこで今回は、マンション売却における固定資産税の精算方法について、時期や注意点などを解説しますので、北九州市近郊でマンション売却をご検討中の方はぜひ参考にしてください。
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マンションを売却する際の固定資産税は、引き渡し日を基準に日割り計算し、売主と買主の双方が負担するのが一般的です。
精算方法としては、マンションの売却価格に買主側の負担額を上乗せして支払われるケースが多いです。
売主と買主が負担する固定資産税は、「固定資産税納付額×所有日数÷365日」で算出できます。
たとえば、固定資産税が10万円で、9月6日にマンションを引き渡したとします。
1月1日を起算日とした場合の計算式は、以下のとおりです。
なお、起算日は地域によって異なるため、売買契約書に必ず「起算日」を明記しましょう。
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固定資産税の納税通知書は毎年4?5月ごろに自宅に届きますが、その前にマンションを売却する場合は精算する時期を検討しなければなりません。
精算する時期として、主に2つのパターンがあります。
今年分の納税額が決まってから精算する場合は、売主と買主の双方が負担する税額を間違える心配がないため安心です。
ただし、マンション売却後に買主と連絡を取る必要があり、手間がかかります。
基本的には、昨年の納税額を参考にして精算するパターンが多いです。
その際、固定資産税の評価替えによって税額が変わった場合について、どのように対応するかを買主とよく話し合っておきましょう。
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固定資産税を精算する際の注意点は、次のとおりです。
固定資産税の納付義務者は、あくまでも1月1日時点での不動産所有者です。
買主から「税額は負担しない」と主張された場合は、精算をめぐってトラブルへと発展する可能性があります。
また、精算時に受け取った金額は「売却価格の一部」とみなされ、譲渡所得税の課税対象になります。
譲渡所得税は、マンションを売却した翌年に支払わなくてはなりません。
起算日や精算方法などで不安なことがある場合は、自分1人で考えずに、不動産会社に相談するようにしましょう。
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マンションを売却する際の固定資産税は、日割り計算をして売主と買主で負担します。
ただし、精算方法や精算する時期などで買主とトラブルになる可能性もあるため、売買契約を交わす際はしっかりと話し合っておくことが大切です。
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