2023-01-24
相続時のトラブルに関するニュースなどをよく耳にしますよね。
ここでは、相続する際の遺産分割協議とはどのようなものなのか、遺産分割協議におけるトラブルやその解決策についてご紹介いたします。
不動産などの相続をするご予定の方は、不要なトラブルを避けるためにもぜひご覧ください。
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相続する際の遺産分割協議とは、全相続人がどなたがどれくらいの割合で遺産を引き継ぐのか、遺産の分け方について話し合いをして決めることです。
その際には、相続人全員が合意しなければ無効になり、さらに行方不明の相続人を除いたり、隠し子などの存在を知らずにその方を含めなかった場合の遺産分割協議も無効となります。
また、遺言書があり遺産の分け方が決められている場合は基本的に遺産分割協議は必要ないです。
ただし、話し合いで合意を得ることができれば遺言書と異なる遺産の分け方をすることはできます。
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相続する際の遺産分割協議におけるよくあるトラブルとしては遺産の範囲での争いです。
たとえば、遺産のなかでも分割しやすい現金ではなく、不動産の割合が多いと遺産を平等に分けにくく、不動産の分割方法を巡り揉めることがあるため注意しましょう。
また、不動産の評価方法は複数あるため、どの評価方法で評価するかにより評価額が変わり、それに関しても意見が対立することがあります。
ほかにも相続人に関して、被相続人の介護をされていた方や内縁関係の配偶者、認知症で判断能力が不十分な方がいたりする場合、相続人全員の合意を得るのが難しくトラブルになりやすいです。
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まずは、相続が発生する前の段階で遺産分割について被相続人も含めて冷静に話し合いをしておくとトラブルになりにくくなります。
そして、適切な内容の遺言書を作成しておけば相続に関するトラブルを回避することが可能です。
さらに、確実に遺言の内容を争わず実行できるよう遺言執行者を指定しておくのもおすすめです。
遺産分割協議をした場合は、協議の内容を遺産分割協議書に記載して署名し実印で押印することで、のちのちのトラブルを防ぐことができます。
また話し合いが進まない場合は家庭裁判所の遺産分割調停で合意を得る方法もあります。
それでも解決しない場合は、審判になり裁判所が遺産の分け方を決定することになります。
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相続する際の遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合いをして決めることです。
遺産のなかでも分割しにくい不動産の占める割合が多いと話し合いの際に争いが起きやすくなるため注意しましょう。
解決策としては相続が発生する前に被相続人も含めて冷静に話し合いをしておきトラブルを回避しましょう。
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