2022-03-15
離婚が決まると、所有している不動産をどうするかについて考えなくてはなりません。
もし売却するのなら、通常の売却とは違う注意点があるので、しっかりと理解しておく必要があります。
そこで今回は、離婚による不動産売却の注意点とともに、知っておきたい2つの売却方法と3つの媒介契約についてご説明します。
北九州市・中間市・遠賀郡・直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡桂川町・嘉麻市などにある不動産の売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。
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目次
近年は3組に1組が離婚する時代といわれており、不動産売却の理由でも上位に入っています。
離婚によって不動産売却する際の方法は、通常の売却とそれほど変わりません。
けれども、離婚の際には注意するべきことが多く、気を付けないとトラブルになる可能性があります。
離婚するときに押さえておきたい主な注意点は3つあるので、それぞれについてご説明します。
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を分けることです。
対象となるのは夫婦2人で築いた財産なので、結婚前の個人の貯蓄や夫婦のどちらかが相続した財産などは含まれません。
財産の種類には現金や預貯金、不動産や自動車など、さまざまなものがあります。
ここで注意したいのが、財産分与の対象に不動産が含まれるケースです。
現金や預貯金は分けやすい財産であり、自動車は比較的容易に売却できるでしょう。
一方、不動産は分けにくいうえ売却に手間や時間がかかるので、どのように分けるか意見が分かれることが多々あります。
不動産を財産分与する方法としては、以下の3つが挙げられます。
これらのなかでは、不動産売却がわかりやすくておすすめです。
相手に支払う現金があれば、どちらかが不動産を受け取っても良いでしょう。
ただ、不動産を共有名義にする方法は、あまりおすすめではありません。
その理由は、共有名義の不動産に相続が発生すると、名義人が増えて権利関係が複雑になるからです。
そして、不動産売却において次にご説明するような注意点があることも、共有名義がおすすめではない理由の一つです。
不動産売却は、名義人しかできません。
ですから、もし不動産が夫婦の共有名義になっている場合は、双方の同意が必要なことが注意点です。
離婚の際は、相手に連絡を取りたくない気持ちがあり、共有名義のままにしておこうと思うかもしれません。
けれども、数年後に売却したくなったときに、お互いに連絡が取れない可能性があります。
さらに、先ほどご説明したように、共有名義の不動産に相続が発生すると名義人が増えてしまいます。
すると、全員の同意を得ることが困難になり、ますます売却しづらくなってしまうでしょう。
不動産は、所有しているだけで固定資産税が課税されるうえ、管理する手間もかかります。
そのような負担を減らすためにも、離婚する際は不動産を売却したほうが良いでしょう。
不動産売却によって得た現金を財産分与する際は、タイミングに注意が必要です。
離婚前に財産を分けた場合は贈与とみなされて、贈与税が課税される可能性があります。
離婚後の財産分与には税金がかからないので、財産を分けるのは離婚届を提出してからにしましょう。
なお、不動産の売却自体は、離婚前におこなっても問題ありません。
不動産が売れるまでには、通常3か月から半年ほどかかるといわれているので、早めに着手すると良いでしょう。
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不動産を売却することに決めたら、売却方法について考えましょう。
不動産売却の方法には、「仲介」と「買取」の2種類があります。
それぞれに異なる特徴や注意点があるので、どのような方法なのかきちんと理解して、ご自身に合うものを選びましょう。
仲介は、不動産会社と媒介契約を結び、サポートを受けながら買い手を見つける方法です。
相場に沿った価格で売り出せるので、なるべく高く売りたい方におすすめです。
ただし、買い手が見つからないと不動産売却がなかなか終わらない可能性があるので、注意しましょう。
買取は、不動産会社が物件を直接買い取る方法です。
買い手を探す必要がないため、不動産をすぐに現金化できます。
注意点は、売却価格が相場よりも安くなることです。
その理由は、不動産会社が買取した物件を再販売する際の費用が差し引かれるからです。
ただ、仲介で売り出しても、希望価格で売却できるとは限りません。
半年以上売れず、値下げしなくてはならないことも考えられます。
ですから、不動産売却に時間をかけたくない方は、買取がおすすめです。
弊社では、仲介と買取のどちらのご依頼も承っております。
どちらの方法を選べば良いのか判断に迷ったときは、どうぞお気軽にご相談ください。
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不動産の売却方法で仲介を選んだ場合は、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約の種類は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類です。
それぞれに特徴や注意点があり、媒介契約の選択によって、不動産売却の進み具合に影響することがあります。
ですから、媒介契約を締結する前に、特徴や注意点をしっかりと理解しておきましょう。
一般媒介契約は、二社以上の不動産会社と契約できる自由度の高さが特徴です。
注意点は、不動産会社にレインズへの登録や売却活動に関する報告などの義務がないことです。
ですから、不動産売却にあたってしっかりとしたサポートを受けたい方は、他の2種類の媒介契約を選んだほうが良いでしょう。
専任媒介契約を締結すると、不動産会社にレインズへの登録義務が発生します。
レインズとは、不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムのことです。
全国の不動産会社が閲覧するので、登録すると買い手が見つかりやすくなるでしょう。
また、売主への活動報告義務があり、問い合わせの状況などを把握しやすいことが安心につながります。
レインズへの登録は契約締結から7日以内、活動報告は2週間に1度です。
ただし、専任媒介契約は一社としか契約できません。
ですから、ご自身が信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。
専属専任媒介契約の特徴や注意点は、専任媒介契約と似ています。
ただ、レインズへの登録は契約締結から5日以内、活動報告は1週間に1度となり、さらに手厚いサポートが期待できます。
注意点は、一社としか契約できないことと、売主自身が見つけた買い手との直接取引ができないことです。
売主が見つけた買い手への不動産売却でも仲介手数料が発生するので、知人などに購入してもらえる可能性がある場合は、専任媒介契約を選んだほうが良いでしょう。
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離婚による不動産売却は、トラブルになるかもしれない要素が多いので注意が必要です。
売ることを決めたら、できるだけスムーズに進められるように、物件に適した売却方法や媒介契約を選びましょう。
株式会社EVISU本店は、北九州市内(八幡西区・東区、戸畑区、若松区、小倉北区・南区、門司区)、中間市、遠賀郡水巻町・遠賀町、直方市、鞍手郡鞍手町・小竹町、飯塚市、嘉穂郡桂川町、嘉麻市などのエリアの不動産売却をサポートしております。
不動産売却に関する疑問やお悩みなどは、ぜひ弊社までご相談ください。