2022-07-19
土地を売却した際には税金が発生します。
しかし、その税金を控除できる特例がいくつか用意されています。
そこで、土地売却をご検討中の方に、土地売却時や損失時に使える税金控除・特例の種類と、注意点についてご紹介していきます。
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土地売却時には税金はかかりますが、その際に利用できる控除・特例は以下のような制度があります。
住居用として所有していた建物を解体して土地を売った際に利用できる制度です。
一定の要件を満たすことで、3,000万円控除できるため節税効果があります。
土地および解体した建物の所有期間が10年を超える場合に利用できる特例です。
この特例を使うことで、所得税や住民税の税率が下がり税金を大きく減らすことができます。
親などが住んでいた家を相続し、売却した場合に利用できる制度です。
一定の要件を満たすことで、3,000万円の特別控除を受けることができます。
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土地売却で損失が出た際に使える税金控除・特例は以下のとおり2つあります。
令和5年12月31日までに、マイホームを売却する際に、住宅ローンの残債よりも下回る価格で売却し、損失が出た場合に、その譲渡損失をその年の別の所得と損益通算することができる制度です。
これにより所得税などを大きく減らすことができます。
今まで住んでいたマイホームを売却して新居に買い換えた際、譲渡損失が発生した場合に使える特例です。
譲渡損失をその年の別の所得と損益通算することができ、所得税などを抑えられます。
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最後に税金控除の注意点を確認しておきましょう。
上記のような3,000万円控除を利用することで、税金がゼロになることもあります。
しかし、利益が出ていることには変わりないため、必ず確定申告をするようにしましょう。
上記で紹介した特例のなかには併用できないものがあるため注意が必要です。
「居住用財産の譲渡損失の損益通算特例」と「居住用財産の買い換えに係る譲渡損失の損益通算特例」はほかの特例と併用ができません。
また、併用できる特例でも前年などに特例を受けている場合は使えないことがあるので注意しましょう。
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土地売却で使える税金控除の種類と、損失時の税金控除の種類、また確定申告や併用できない特例があることをご紹介してきました。
土地売却にかかる税金は、税金控除を使うことで大幅に節税できるので、賢く税金控除をしましょう。
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