2022-04-26
不動産売却ではどのような種類の税金がいくらぐらいかかるのでしょうか。
不動産売却の前に、課税される税金や節税方法について知っておくと安心です。
今回は不動産売却時に課税される税金の種類や計算方法、節税方法についてご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却で課税される税金は6種類あり、売却した際に得た利益にかかる税金と、利益がなくても課税されるその他の税金に分けることができます。
これらの税金は、3つあわせて譲渡所得税と呼びます。
譲渡所得税は売却益がプラスのときに課税される税金で、売却益が0円以下の場合は課税されません。
これら3種類の税金は、売却益が生じない場合でも課税される税金です。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
譲渡所得税は売却で利益(譲渡所得)を得た場合に課税される税金のため、譲渡所得税の計算方法を知ることが重要になります。
譲渡所得税の計算方法は下記のとおりです。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費は最初に不動産を購入した価格から減価償却費を引いた価格になります。
譲渡費用は仲介手数料や印紙代など、売却までにかかった費用の合計です。
この計算により利益を得ていれば、譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税は所有期間により、税率が異なります。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却時に課税される税金には、節税対策ができる特例がいくつかありますが、ここでは2種類の控除の特例についてご紹介します。
マイホーム(居住用住宅)を売却した場合は、条件を満たすことによって、譲渡所得に対する3,000万円特別控除を受けることができます。
この特例が適用されると、譲渡所得の3,000万円までは譲渡所得税が課税されません。
売却した年の1月1日の時点で、所有期間が10年を超えていれば、先ほどご紹介した長期譲渡所得税がさらに軽減される特例です。
こちらの特例にもいくつかの適用条件がありますが、3,000万円特別控除との併用も可能です。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
不動産売却時には、譲渡所得税や印紙税、登録免許税など、いくつかの税金が課税されます。
特別控除の特例が適用されると節税対策が可能なため、事前に確認しておきましょう。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。