2022-04-26
不動産を売却する際に、どのような種類の費用をいくら支払うか気になる方も多いのではないでしょうか。
事前に不動産売却に必要な費用について知ることで、売却をスムーズに運ぶことができます。
今回は、不動産売却時に支払う費用について解説します。
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不動産売却時にかかる費用をご紹介します。
印紙は売買金額によって価格が異なり、売買契約書に印紙を貼り消印をすることで納税したとみなされます。
例えば売買価格が1,000万円超5,000万円以下の場合は軽減措置を使って1万円、5,000万円超1億円以下で3万円の印紙税がかかります。
不動産を売却した際に得られた利益のことを譲渡所得といい、所得税、住民税、復興特別所得税が課税されます。
これら3つの税は総称して譲渡所得税とも呼ばれ、所有期間によって税率が異なります。
ただし、譲渡所得税は売却により利益を得たときに課税される税金で、利益がない場合は課税されません。
利益があるかどうか調べるには、下記の計算をおこなうことでわかります。
取得費は最初に不動産を購入した際の価格や取得にかかった費用から減価償却費を引いた金額です。
譲渡費用は今回の売却でかかった仲介手数料などの費用の合計です。
譲渡所得税は、不動産を売却した翌年におこなう確定申告後に支払います。
その他にかかる費用は下記のようなものがあげられます。
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次に不動産売却時に支払う仲介手数料と、抵当権抹消費用について解説します。
不動産売却が成約したら、仲介をおこなった不動産会社に仲介手数料を支払います。
仲介手数料は、売買価格が400万円を超える場合は下記の計算式で求めることができます。
仲介手数料=(売却価格×3%+6万円)×1.1(消費税10%)
住宅ローンを利用して不動産を購入すると、その不動産が担保となり、登記上に金融機関による抵当権の設定がされます。
売却の際には住宅ローンを完済し、抵当権の抹消をおこないます。
抵当権の抹消は司法書士に依頼することが一般的で、報酬料の相場は1~2万円程度です。
抵当権の抹消をおこなう際に、登録免許税が不動産1件につき1,000円かかります。
一戸建ての売却で土地と建物両方に抵当権が設定されている場合は、合計で2,000円の登録免許税がかかることになります。
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今回は、不動産売却時に支払う費用の種類や計算方法についてご紹介しました。
事前に支払う費用を把握して、スムーズに売却を進めましょう。
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