2022-05-10
不動産売却をおこなうと、所得税のほかさまざまな税金がかかってきます。
売却で得た利益にかかる税金と、契約時にかかる税金です。
ここでは、不動産売却で得た利益にかかる税金についてご説明します。
とくに初めての不動産売却で税金対策が不安な方は、ぜひ参考にしてください。
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普段の生活でも耳にすることがよくある所得税ですが、不動産を売却し利益を得た場合にも所得税はかかります。
普段の生活でも耳にすることがよくある所得税ですが、不動産を売却し利益を得た場合にも所得税はかかります。
また、住民税は地方税、所得税は国税に分類されます。
住民税、所得税のほかに所得税にかかる復興特別所得税を合わせて「譲渡所得税」と呼びます。
不動産売却時の住民税は次の計算で求めることができます。
課税譲渡所得×税率
譲渡所得とは、不動産売却で得た利益のことを指します。
つまり、譲渡所得税は譲渡所得にかかる税金ということになります。
ちなみにほかに不動産売却でかかる税金には、印紙税・登録免除税・消費税があります。
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先にもお伝えしていたとおり、譲渡所得がなければ譲渡所得税を納める必要はありませんが譲渡所得が発生すれば税金は納めなければなりません。
納めなければならない税金でも、特別控除などを利用して節税することができます。
例として、次のような節税方法があります。
譲渡所得がマイナス(売却価格が購入価よりも高い)となった場合にも「居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除」を受けることができます。
特例を受けるにはさまざまな条件があるので、不動産売却のときには仲介を依頼する会社にどのような節税対策をとることができるのか相談するようにしましょう。
注意点として、特例を受ける前に確定申告が必ず必要です。
確定申告をおこなわず放置をしていると、さまざまな控除を受けることができないほか、デメリットも発生します。
損をしないためにも、不動産売却をおこなったときは確定申告を必ずおこなうようにしてください。
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不動産売却には、購入時と同じようにさまざまな税金が発生します。
また、不動産売却では大きなお金が動くため、控除などの節税対策を利用すれば大きな節約につながることになります。
不動産売却の流れと費用を把握して、損をしない方法で不動産売却をおこなってください。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。