2022-05-17
長期に渡り返済していく住宅ローンを、途中で支払えなくなったらどうなるのでしょうか。
新型コロナウイルスの影響もあり、返済が滞る方も増加しています。
今回は、住宅ローン破綻と任意売却や自己破産との関わりについて解説します。
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住宅ローン破綻とは、けがや病気、リストラや給料の減少など、さまざまな理由で住宅ローンの返済ができなくなることをいいます。
フラット35を提供する住宅金融公庫のデータによると、返済不能や返済遅延となった「リスク管理債権」の割合は、2015年から2019年の5年間で平均4%と公表されています。
これは25人に1人以上の割合で、住宅ローン返済に困窮しているということです。
新型コロナウイルスが影響した2020年以降は、この割合が増加すると予想されています。
次に住宅ローン破綻になるとどうなるのか解説します。
住宅ローンを滞納すると、優遇金利の適用外となり、適用金利が上昇する可能性があります。
優遇金利の適用条件として、住宅ローンの滞納をしないことを挙げている金融機関があるためです。
住宅ローンの滞納が3か月から6か月続くと、最終的には自宅が競売にかけられ強制的に売却されます。
競売により落札されると不動産は落札者の所有物となるため、退去を迫られます。
競売は市場価格よりも低い価格で落札されることが多いため、落札後に債務が残る可能性が高いです。
競売で残った債務は一括返済を求められるため、支払いができない場合は自己破産に追い込まれる可能性もあります。
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住宅ローン破綻にならないための対処法をご紹介します。
住宅ローンの返済計画見直しを、金融機関に相談してみましょう。
返済期間の延長や、一時的な返済負担を減らす提案をしてくれることもあります。
現在は低金利が続いているため、住宅ローンの借り換えを検討することも対処法の1つです。
とくに固定金利で住宅ローンを組んだ方は、返済の負担を大幅に減らせる可能性もあります。
すでに住宅ローン破綻となっているならば、競売にかかる前に任意売却をすることがおすすめです。
任意売却は競売と違い、相場に近い価格での取引ができることと、住宅ローン破綻となったことを周囲に知られずに売却できるメリットがあります。
任意売却後に残った債務は、毎月5千円~3万円程度で返済していくことが一般的です。
また自己破産の手続きをおこなっている最中であっても、任意売却は可能です。
ただし、任意売却後に自己破産をおこなった方が良いケースもあり、自分に合う自己破産のタイミングを弁護士に相談することが大切です。
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住宅ローンの返済に困窮し住宅ローン破綻となる方が増えています。
返済が厳しいのなら、金融機関への相談や、低い金利の住宅ローンへ借り換えるなどの対処をしていきましょう。
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