相続した空き家を管理する方法とは?放置するデメリットもご紹介

2022-05-24

相続した空き家を管理する方法とは?放置するデメリットもご紹介

相続により空き家を所有することになり、管理でお困りではありませんか。
空き家の管理は定期的におこなう必要があり、またトラブルに発生する可能性もあります。
そこで、北九州市八幡西区にある不動産の売却をご検討中の方に、相続した空き家の管理方法と放置するリスクなどについて解説していきます。

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相続した空き家を管理する方法

空き家を放置することで、どんどん劣化が進み老朽化してしまいます。
そこで、空き家を管理する方法を4つご紹介します。

定期的に空気の入れ替えをする

空き家の老朽化が進む一番の原因は湿気です。
湿気が溜まってしまうことで、建物の腐敗が進み悪臭も及ぼしてしまいます。
そのため、定期的にしっかり換気をおこない空気を入れ替えることで腐敗の進み具合を抑えることができます。
とくに、靴箱や押し入れ、クローゼット、トイレなど湿気が溜まりやすいところを換気するとより効果的です。

通水をしておく

水道を使わずに放置しておくと水道管が錆てしまい、それが原因で破裂をしてしまう可能性もあります。
そのため、定期的に通水をして異変がないかの確認が必要です。

雨漏りをしていないか確認

雨漏りは放置しておくことで、壁や畳にカビが発生したり木造部分を腐らせてしまう原因にもなります。
そのため、壁紙の一部が剥がれていないか、天井にシミがないかを確認する必要があります。

掃除をおこなう

空き家を定期的に掃除することも重要となってきます。
室内の掃き掃除・拭き掃除から庭の害虫や雑草の管理までおこなう必要があります。
空き家は上記のような管理が必要ですが、近隣であれば自分で管理をおこない最低でも月1~2回程度はおこなうようにしましょう。
また、遠方の場合は管理会社に頼むなどして管理をする必要があります。

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相続した空き家を放置するデメリットと対処法

では、空き家を放置しておくことで発生するデメリットを確認しておきましょう。

「特定空き家」に認定されてしまう

所有者による空き家の管理がなされていない場合に、倒壊などの危険となる恐れがある状態だとみなし、国は空き家対策の1つである「特定空き家」として指定します。
特定空き家に指定されると、最大で固定資産税が6倍になり金銭面での負担がかなり大きくなります。

放火・倒壊・損害賠償リスク

空き家は放火犯に狙われやすいほか、倒壊のリスクも高いです。
もし、通行人にケガを負わせた場合は、損害賠償リスクなども発生する可能性があります。
このように、空き家を放置することで生じるデメリットは大きいです。
なので、もし空き家でお悩みの場合は、「解体する」、「譲渡する」、「売却する」などで対処することもおすすめです。

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まとめ

相続した空き家を管理する方法と、放置した場合のデメリットについてご紹介しました。
空き家は放置するとさまざまなトラブルの原因となるため、定期的に管理する必要があります。
また、活用する予定がない場合は、売却などもご検討されてみてはいかがでしょうか。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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