相続不動産を売却する流れをご紹介!知っておきたい遺産分割協議とは

2022-06-07

相続不動産を売却する流れをご紹介!知っておきたい遺産分割協議とは

将来訪れる相続について、親が元気なうちに話し合っておきたいと考える方も多いのではないでしょうか。
複雑そうに思える相続の問題ですが、事前に流れを知っておくと防げるトラブルもあります。
今回は相続不動産の売却の流れや、遺言書がない場合の相続について解説します。

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相続不動産を売却する流れを解説

相続が起こった後の流れを、順番に解説します。
死亡届の提出
まずおこなうことは、市町村役場への死亡届の提出です。
被相続人(故人)が亡くなってから、7日以内に提出する義務があります。
遺言書の有無を確認する
次に、遺言書が残されているかどうか確認します。
遺言書が残されていれば、遺言書通りに遺産を分割します。
遺産分割協議をおこなう
遺言書がなく複数の相続人がいる場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこなうことになります。
遺産分割協議については、後ほど解説します。
相続登記する
不動産の相続人は、名義変更による相続登記をおこないます。
相続登記は自分でおこなうことも可能ですが、司法書士に依頼することが一般的です。
不動産会社に売却を依頼する
相続した不動産を売却する場合は、不動産会社に物件の査定をしてもらい、売却を依頼する不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約には専属専任媒介契約と専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。

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相続不動産を売却する際の遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、遺言がなく複数の相続人がいるときに、遺産の分割方法を話し合うことです。
遺言書とは異なる分割方法にしたい場合も、遺産分割協議で相続人全員の同意を得られれば可能です。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要になることから、すべての相続人を探すことからはじめます。
次に相続財産の調査をおこない、遺産分割協議を開始します。
遺産分割協議は相続人全員が会って話し合う必要はなく、電話やメールでやり取りすることも可能です。
遺産の分割内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印による押印と、印鑑証明の添付が必要です。
反対する方がいると協議は成立しないため、その時は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになる点に注意しましょう。
また相続人に認知症など判断能力が十分でない方がいる場合、遺産分割協議書が無効となる場合があります。
その場合は家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が代わりに遺産分割協議をおこなうこともあります。

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まとめ

今回は相続不動産の売却の流れや、遺産分割協議について解説しました。
相続後に遺言書がなければ、遺産分割協議をおこなう必要も生じます。
トラブルを避けるためにも、早めに相続財産について話し合いましょう。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
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