賢く税金対策しよう!不動産売却の取得費の考え方を徹底解説

2022-06-14

賢く税金対策しよう!不動産売却の取得費の考え方を徹底解説

不動産売却にかかる税金を考える際に必要な情報の取得費。
しかし取得費は不動産を購入した当時のものなので、取得費が不明だという方も少なくありません。
そこで今回は、不動産売却の際の税金対策の取得費についてご紹介します。

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不動産売却の際の税金対策~取得費が不明~

不動産売却で利益を得た際は譲渡所得に譲渡所得税がかかります。
その譲渡所得は、不動産売却金額から不動産を取得した際に発生した取得費と譲渡する際にかかった譲渡費を引いて求めることができます。
譲渡費用は不動産を売却する際に支払った仲介手数料や、名義を変更する際にかかる登記費用などがあります。
それとは反対に引越し費用などは含めることができないものもありますが、その中でも取得費に含めることができるものもあります。
譲渡費用は税金対策をする上でも記憶に新しく、書類が残っていることが多いです。
しかし、不動産の取得は古ければ数十年前になるため、取得費が不明というケースも少なくありません。
そこで取得費が不明の場合は、売却金額の5%相当を概算取得費とすることができます。
取得費が分からなくなった場合は、取得費を証明できる書類を探すか、概算で税金の計算をして対策しておきましょう。

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不動産売却の税金対策~取得費に加算できるもの~

ここからは不動産売却の税金対策として、取得費に含めることができる費用をご紹介します。
代表的なものとして、不動産の購入時に支払った仲介手数料・印紙税・登録免許税などがあります。
これらの費用は譲渡費用には加算したものの、取得費に加算することを忘れたという方も多いので注意してください。
そして、もう1つ忘れがちなのが、不動産を相続して取得した場合です。
相続の場合は取得時に相続税を支払っています。
相続税を支払って相続した不動産を売却する際は、相続税の一部を取得費に含めることができます。
取得費を考える際は、加算し忘れることのないようにして、賢く税金対策をしましょう。

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まとめ

今回は不動産売却の税金対策として、取得税が分からない場合の取得費の求め方や、忘れがちな取得税に含められる費用についてご紹介しました。
取得費を忘れたまま確定申告をおこなうと大幅に損をしてしまう可能性もあるため、必ず取得費に含められる費用がないか確認しておきましょう。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
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