2022-06-21
不動産売却をおこなうと、譲渡所得税がかかることがあります。
相続した不動産を売却した場合でも、同様に譲渡所得税がかかるのでしょうか?
ここでは、北九州市内や中間市で相続した不動産の売却をご検討中の方に向けて、相続した不動産を売却したときかかる税金と利用できる控除をご紹介します。
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相続した不動産を売却したときにかかる譲渡所得税と、そのほかの税金をご紹介します。
譲渡所得税とは、不動産などの売却によって得た利益に対して課税される所得税と復興所得税、住民税の総称です。
譲渡所得税は、売却額から不動産の取得費と売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた売却益(譲渡所得)に税率をかけて算出します。
税額=譲渡所得(収入価格-取得費-譲渡費用)×税率
税率は、以下のように所有期間によって異なります。
このように長く所有したほうが税率は低くなります。
譲渡所得税のほかにも、不動産売却時には印紙税や登録免許税が課税されます。
印紙税は、不動産売却時では売買契約書にかかる税金です。
必要な税額に相当する印紙を売買契約書に貼り、押印して納税をおこないます。
登録免許税は、相続した不動産の名義変更をおこなったときにかかる税金です。
登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、土地と建物の相続の場合、それぞれ不動産価額に対して0.4%の税率がかかります。
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以下のような控除や特例を使って、不動産売却のときにかかる譲渡所得税の納税額を減らすことができます。
3,000万円控除とは居住用の不動産を売却したときに利用できる制度で、譲渡所得に対して3,000万円まで課税対象から除くことができます。
また、売却した家の所有期間が10年を超えていたとき、譲渡所得に課税される税率は低くなります。
軽減税率が適用された場合の税率は、6,000万円までの部分には14.21%、6,000万円を超える部分には20.315%です。
さらに、相続によって得た土地や建物などの不動産を一定期間内に売却したとき、その売却した不動産にかかった相続税を取得費として扱える特例もあります。
相続税を取得費として扱えるので、譲渡所得を抑えることができます。
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相続で不動産売却をおこなったときも、譲渡所得に所得税や住民税といった譲渡所得税がかかります。
しかし、3,000万円控除や相続財産を譲渡したときの取得費に対する特例などの控除や特例も利用できるので、納税額を抑えることも可能です。
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