空き家の相続放棄で管理責任はなくなる?空き家を手放す方法を解説!

2022-06-28

空き家の相続放棄で管理責任はなくなる?空き家を手放す方法を解説!

親から相続した家を活用できず、空き家として放置されるケースも増えています。
活用する予定のない空き家をどのように維持していけばいいのか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、空き家を相続した際に知っておきたい相続放棄や管理責任、また相続放棄せずに手放す方法について解説します。

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空き家の相続放棄とは?空き家のみの相続放棄はできる?

相続放棄とは、すべての遺産相続の権利を放棄することをいいます。
プラスの財産だけでなく借金などのマイナス資産もすべてが相続放棄の対象です。
負債を相続放棄するためにはすべての遺産を放棄する必要があり、空き家だけ相続放棄するといった選択型の相続はできません。
また相続放棄をおこなえば次の相続人に相続の権利が移行します。
そのため、自分が借金の相続放棄をしても、次の相続人に負債の責任が移るということに注意が必要です。
相続放棄は相続を知ってから3か月以内という期限が定められていることも知っておきましょう。

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空き家の相続放棄で管理責任はなくなる?

空き家を相続放棄しても、すぐに管理責任がなくなる訳ではありません。
次の相続人が空き家を相続するまでは、最初の相続人に空き家の管理責任が残ります。
また負債が多い相続では、すべての相続人が遺産を放棄することもあります。
その場合は家庭裁判所に申立をおこない、空き家を国に帰属させるための相続財産管理人を選出してもらいます。
相続財産管理人を選出するための費用は、収入印紙800円や官報広告料3,775円、予納金20万~100万円程度が必要です。
また相続財産管理人を選出するまでの期間は、最初の相続人に空き家の管理責任が残ることに注意しましょう。

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空き家を相続放棄せずに手放す方法とは?

空き家を相続放棄せず手放す方法には次のようなものがあります。
売却する
空き家を手放す方法として最初に検討したいのが売却です。
古い空き家を売却する際は、古屋付き土地として売却する方法や空き家を解体して更地として売却する方法もあります。
隣地に買取の交渉をする
隣地所有者が隣地の買取を希望することもあります。
隣地所有者が買取を希望した場合も直接取引するのではなく、トラブルを避けるためにも不動産会社を通して取引することが推奨されています。
空き家を寄付する
自治体などが空き家や土地を引き取ってくれるケースもあります。
不動産は所有しているだけで固定資産税などの維持費もかかるため、売却が難しいのであれば寄付を検討することも選択肢の1つです。

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まとめ

今回は、空き家を相続放棄する際の管理責任や、相続放棄せずに売却する方法について解説しました。
空き家のみの相続放棄はできないため、相続放棄する場合はすべても遺産を相続放棄しなければなりません。
相続放棄せずに空き家を手放したい場合は、不動産売却を検討してみましょう。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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