2022-08-09
離婚後や親権がなかった場合、子どもに相続権はあるのでしょうか。
離婚後に相続権はどのように扱われるか知り、また相続トラブルにならないために対処しておくことが必要です。
そこで、離婚後の子どもの不動産の相続権について、またトラブルが発生した場合の対処法についてご紹介します。
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離婚したあとでも元夫や元妻の間にできた子どもの場合は相続権はあります。
また、不動産に限らずすべての資産を相続することが可能です。
離婚後はどちらかが親権を持つことになりますが、親権と相続権の有無は関係ありません。
つまり、親権が母親であっても、子どもには父親の相続をする権利があります。
離婚したあとでも子どもは祖父母から相続できる代襲相続も可能です。
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離婚後に、再婚してその相手に連れ子がいる場合、その子どもには相続権はありません。
前述したとおり、離婚しても血縁関係にある子どもが相続することになるため、再婚しても、血縁関係のない子どもには相続する権利は与えられません。
ただし、連れ子を養子縁組にすることで、相続権を持つことができます。
つまり、連れ子に相続権を与えたい場合は、養子縁組にすることで相続することが可能です。
また、連れ子を養子縁組にしても実の子にも相続権は残るため、平等に取り分を相続することになります。
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離婚後に相続が発生した場合に、子どもの相続トラブルを回避するためには、事前に対策をしておくことが重要です。
そのため、下記でご紹介する3つの方法でトラブルを予防しましょう。
公正証書遺言を作成しておく
誰かに遺産を相続させたいと決めている場合は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
その際は、法的に効力を持つ「公正証書遺言」を残しておきましょう。
生前贈与をおこなう
財産を生前に贈与しておくという方法もあります。
特定の誰かに多く財産を残したい場合は、生前に贈与することで、相続時に他の方の取り分を減らすことができます。
ただし、生前贈与の場合は、金額によっては贈与税が発生するため、年間110万円以内に収めることをおすすめします。
空き家になるなら売却を検討する
もし相続した不動産が空き家になるようなら、早めに売却することを検討してみても良いでしょう。
空き家は、所有しているだけで税金や維持費がかかるため、負担が大きくなってしまいます。
そのため、子どもにデメリットが生じてしまうので、できるだけ早く売却してしまうことをおすすめします。
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血縁関係がある子どもの場合は、離婚後でも不動産を相続する権利があります。
また、連れ子の場合は、養子縁組することで相続することが可能です。
離婚後の相続時に子どもが相続トラブルにならないためにも、事前に売却などで対応しておきましょう。
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