不動産売却時に贈与税がかかるケースと軽減する方法をご紹介

2022-07-19

不動産売却時に贈与税がかかるケースと軽減する方法をご紹介

不動産を贈与すると、譲渡された側に贈与税が発生します。
ただし、正しく不動産売買すれば必ずしも課税されるとは限りません。
そこで、不動産売却をご検討中の方に売却時にかかる贈与税とはどんな税金なのか、また贈与税がかかるケースや軽減する方法についてご紹介していきます。

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不動産売却時にかかる贈与税とは

贈与税とは、財産を譲渡された方が支払う税金のことです。
そもそも贈与とは、親族や第三者に不動産を無償もしくはタダ同等で譲り渡すことを言います。
注意しなければならないのは、贈与する方ではなく受け取る側が贈与税を負担しなければならないということです。
混同しやすい言葉に「譲渡」がありますが、譲渡とは対価を受け取って不動産を譲り渡すことです。
つまり譲渡とは、不動産売買のことです。

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不動産売却時にかかる贈与税が発生するケースとは?

贈与税は無償で財産を譲渡された場合に課される税金ですが、不動産売却時にも贈与税がかかることがあります。

親族間取引

1つ目は、親子や兄弟など親族の間で不動産売買をおこなった際に贈与税がかかることがあります。
たとえば、親から子へ不動産を譲るような場合、贈与してしまうと贈与税が課されるので、売却することがあります。
その際に本来は2,000万円の価値のある不動産を500万円で売却した際に、その差額に対して贈与税が発生していまいます。
親族間であっても適正な価格で取引をされていれば、贈与税はかかることはありませんが、親族同士だからといって価格を安くしすぎると、このように贈与税が課せられるので注意してください。

法人間取引

2つ目は関係会社間の取引や代表者と法人の取引の場合です。
法人間の取引の際も親族間の取引と同様に適正価格で売買していなければ、その差額に対して贈与税がかかることがあります。
なお、法人の場合は、贈与税ではなく法人税が課せられることになります。

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不動産売却時にかかる贈与税を軽減する方法とは

贈与税は決して少なくない金額のため、下記のような軽減する方法を事前に知っておくと良いでしょう。

毎年110万円以内の贈与額にする

年間の贈与額を110万円以内に抑えることで、基礎控除枠内で済ませることができ、贈与税が課税されません。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、生前贈与をするときは2,500万円まで贈与税を非課税にし、その後贈与した方が亡くなった際には、遺産だけでなく生前贈与した財産も一緒に相続税が発生するという制度です。

不動産売却は適正価格でおこなう

不動産の相場に合った価格で売却することで相続税を回避することができます。
相場が知りたい場合は、不動産会社での査定などを利用すると良いでしょう。
弊社でも売却査定をおこなっておりますので、ご相談ください。

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まとめ

不動産売却時に贈与税がかかるケースや、軽減する方法についてご紹介してきました。
贈与税は不動産売却をしたからと言って、必ず発生するものではありません。
贈与する際は適正価格でおこなうようにしましょう。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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