2026-01-14
相続した空き家を売却する際には、利益に対して税金がかかりますが、特例を使うことでかなりの節税対策になります。
そこで、北九州市八幡西区周辺で不動産売却をご検討中の方に、相続した空き家を売却した際に受けられる特例と、その要件についてご紹介していきます。
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空き家を売却した際に、購入費や諸経費を引いても利益(譲渡所得)が出る場合に課せられるのが譲渡所得税です。
ただし、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最高で3,000万円まで控除することができる特例を受けることができます。
この特例のことを「空き家特例」もしくは「3,000万円特別控除」とも呼ばれています。
具体的な数字を出して確認してみましょう。
例)売却代金:5,000万円 取得費(購入金額):2,000万円 譲渡費用:100万円の場合
譲渡所得=5,000万円-2,000万円-100万円=2,900万円になります。
譲渡所得から特例を引くと、2,900万円-3,000万円=-100万円となります。
このように空き家特例3,000万円を引くことで譲渡所得はマイナスとなるので、譲渡所得税はかかりません。
つまり、利益が3,000万円を超えなければ譲渡所得税が課せられることはありません。
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では、どのような場合に上記のような空き家特例(3,000万円控除)を受けられるのか概要をご説明していきます。
まずは、上記の要件をすべて満たす必要があります。
上記を満たしていた場合は、物件を売却した日が一定の期間内であることが条件となります。
適用期限:2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日
また、空き家特例を利用する場合は不動産の譲渡に関しても要件を満たす必要があります。
旧耐震基準となっている場合は、リフォームなどをおこなって現行の耐震基準を満たす必要があります。
空き家特例を受けるためには、「譲渡所得の内訳書」「登記事項説明書」「被相続人居住用家屋等確認書」「耐震基準適合証明書」などが必要になります。
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相続した空き家を売却した際に受けられる特例と、その要件についてご紹介してきました。
空き家を売却する際には、一定の要件を満たせば3,000万円の特例を受けることができます。
空き家の売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。
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