残置物のある物件の不動産売却はトラブルになりやすい?

2022-04-05

残置物のある物件の不動産売却はトラブルになりやすい?

不動産売却にトラブルはつきものです。
高価だからこそ、思わぬことでトラブルが発生してもおかしくはありません。
なかでも残置物がある物件は、トラブルとなりやすいので注意が必要です。
そこで残置物とはなにか、残置物があっても売る方法についてご紹介します。

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不動産売却でトラブルになりやすい残置物とは?

残置物とは、不動産売却の対象となる物件に残された私物のことです。
家具や家電はもちろん、生活用品などさまざまなものが含まれます。
エアコンなどの付帯設備についても残置物に含まれるので注意しましょう。
不動産売却する際は、すべて売主側で処分し残置物がない状態にしておくことが一般的です。
しかし、必ずしも売主側が処分しなければならないわけではありません。
買主側と話し合いができていれば、残置物があっても不動産売却は可能です。
残置物がある状態で不動産売却する場合は、売買契約書に明記しておかなければなりません。
処分する際にトラブルとなる可能性があるためです。
とくにエアコンなどの付帯設備は、設備として契約書に記載してしまうと思わぬトラブルになりかねないので注意しましょう。

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残置物のある場合の不動産売却!売る方法はある?

残置物がある場合、少なからず不動産売却に影響します。
物件が狭く見えてしまったり、生活感が出てしまったり、マイナスな印象を与えてしまうことも少なくありません。
そのため、できる限り処分したほうが早く高く売れるでしょう。
しかし、残置物の量が多いほど処分費用がかかるため、注意しましょう。
自分で撤去できれば費用を抑えられますが、手間や時間がかかります。
逆に業者に依頼すれば手間なく処分できますが、費用がかかってしまうでしょう。
また家電製品の処分には、法律で定められた費用が別途必要となります。
残置物を処分することなく売る方法としておすすめなのが、買取による売却です。
買取であれば、処分費用を売買価格から差し引くことで残置物があっても不動産売却が可能となります。

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まとめ

残置物とは、売却する不動産に残された売主側の私物のことです。
一般的にはすべて処分してから買主に引き渡しますが、残置物があると不動産売却できないわけではありません。
残置物がある状態で引き渡す場合は、トラブルにならないように売買契約書にしっかり明記しておきましょう。
また残置物を処分せずに売る方法でおすすめなのが、買取による不動産売却です。
買取であれば手間や費用をかけることなく売却できますよ。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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