いざという時に慌てないために!不動産相続の流れと売却方法を解説

2022-05-10

いざという時に慌てないために!不動産相続の流れと売却方法

人生において何度と経験することがない不動産の相続ですが、何もわからないまま話を進めるよりも、大まかな流れを把握しておくといざというときに役にたちます。
特に相続した不動産の売却などをせずに放置しておくとトラブルの原因にもなりかねません。
「こうしていれば良かった」と後悔する前に、現在悩んでいる方も、これから相続する可能性がある方にも、役に立つ情報をお伝えしたいと思います。

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相続した不動産を売却する流れとは?

売却の前に不動産を相続したらおこなう大まかな流れは以下のとおりです。

  • 死亡届の提出(死後7日以内)
  • 遺言書の確認と相続財産目録の作成
  • 戸籍謄本の取得
  • 遺産分割協議書の作成と必要書類の取得

以上の流れで相続の手続きをおこなう必要があります。
相続した不動産を売却したい場合は、相続の流れでご説明した遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書は、有効な遺言書などがなく相続人が複数になる場合に、誰がどの財産を相続するかを決めるための手続きです。
遺産分割協議書で相続が決定した不動産の相続登記をおこない売却することが可能となります。
また、相続登記をおこなって取得した不動産を売却できた場合には確定申告も必要となるので注意が必要です。

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相続した不動産を売却するときに必要な相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった所有者の名義から新しい所有者の名義へと変更する手続きです。
また、相続登記は義務ではないため手続きをおこなわない方も多いですが、おこなわず放置した場合、次のようなデメリットがあります。

  • 他の相続人と共有名義とみなされ売却できなくなる
  • 相続した不動産を活用できない
  • 他の相続人とトラブルに発展する可能性がある

また不動産を放置し続けた場合、次のような問題も発生してきます。

  • 不動産の傷みが早くなり、資産価値が下がっていく
  • 固定資産税や都市計画税を払い続けなければならない

不動産を放置して活用しないままでは、経済的負担にもなり損をしていくばかりになります。
また、経済的負担だけでなく、社会問題となっている空き家問題へと発展してしまいます。
空き家問題は都市の景観を乱すだけでなく、空き巣や放火など防犯面から考えてもトラブルの原因となります。
相続した不動産を利用する予定がないのであれば、売却して現金化することも視野にいれてみることをおすすめします。

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まとめ

相続した不動産を売却までおこなうには、煩雑な手続きが必要です。
ご自身で手続きをおこなうことも可能ですが、専門家や不動産会社に相談することで一連の手続きを滞りなく済ませることができます。
安心して任せることのできる不動産業者に相談して、ご自身にあった活用方法をみつけてください。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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