2022-08-23
土地の一部分だけを売りたいときや相続などで分筆をおこなうケースがあります。
しかし、分筆という言葉を初めて聞く方も多いのではないでしょうか。
ここでは北九州市・中間市・遠賀郡水巻町・遠賀郡遠賀町・直方市などのエリアで不動産売却について調べている方に向けて、分筆とはどのようなものか、またメリットと流れについてご紹介します。
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分筆とは、1つの土地を2つ以上に分け、複数の土地として登記することです。
1つの土地には1つの建物しか建てられませんが、分筆すると複数の建物を建てたり一部分だけを売却することができるようになります。
そのため、以下のようなケースで用いられます。
分筆しないで土地の一部分を売却するとトラブルが起きやすいので、分筆してから売却するのが一般的です。
また、「筆」という漢字が使われていることに疑問を感じるかもしれませんが、土地を数えるときの単位は「筆」であり、そこから分筆と呼ばれているのです。
似た言葉に「分割」があり分筆と同じように土地を分けることを意味しますが、分割は登記をおこなわない点が異なります。
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分筆すると、以下のようなメリットがあります。
分筆によって別々の所有者を登記でき、またそれぞれ異なる地目も登記できる点がメリットです。
また土地の評価額は土地の間口や形状、接している道路の幅などの要素で決まるので、分筆によって接する道路が細い道路のみになった場合などは評価額が下がり税金が低くなります。
反対に、土地が狭くなるため使いづらくなったり、やり方によっては建物が建てられなくなったりするデメリットもあります。
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分筆から不動産売却をおこなうまでの流れは、下記のとおりです。
分筆は専門知識が必要となるため、土地家屋調査士に相談・依頼をしましょう。
土地家屋調査士に依頼すると費用はかかりますが、事前調査から境界確定測量、分筆案および分筆登記までおこなってくれます。
ただし、以下のような注意点があります。
これらの点に気を付けて分筆をおこないましょう。
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分筆は1つの土地を複数に分けて登記することを意味し、それぞれの土地に別々の所有者を登記できるようになるなどのメリットがあります。
分筆は専門知識を必要とし個人では難しいので、土地家屋調査士に依頼することをおすすめします。
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