空き家対策における家族信託とは?制度や得られるメリットも解説!

2022-10-11

空き家対策における家族信託とは?制度や得られるメリットも解説!

空き家を放置すると、倒壊や放火など、さまざまなリスクがともないます。
万が一、「特定空家」とみなされた場合は固定資産税の軽減措置対象から除外されてしまう可能性もあるのです。
そこで今回は、空き家対策の1つでもある「家族信託」について、制度についての概要やメリットを解説します。
北九州市内を中心に、空き家を相続する予定のある方はぜひ参考にしてください。

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家族信託で対策!空き家が生まれる原因は?

空き家が生まれる主な原因は、高齢世帯増加や子ども世帯の核家族化です。
現代では結婚にともなって、実家とは異なる場所に家を建てたり、購入したりする方が増えています。
これにより、親が亡くなったあとに子どもが家を相続しても、管理が難しいなどの理由でそのまま放置され続けてしまうケースが多いです。
また、持ち主(親)が認知症になり「判断能力がない」とみなされると、不動産の売買契約を結ぶことができなくなります。
老人ホームに入所し、長い間空き家状態になっていたとしても、不動産を売却できずにそのまま放置してしまうケースも珍しくありません。
リスクを回避するためにも、親が元気なうちに空き家対策を講じておくことが大切です。

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空き家対策における「家族信託」とはどのような制度?

家族信託とは、家の名義を子どもに移し、親の代わりに財産管理をしてもらうことを指します。
家族信託を利用すれば、万が一親が認知症にかかったあとも、子どもが賃貸や売却、贈与などの管理を自由におこなえるようになるのです。
家族信託は、3つの立場によって成り立っています。

  • 委託者:財産の管理運用を委託する方
  • 受託者:財産の管理運営をおこなう方
  • 受益者:財産から発生する利益を受け取る方

家族信託の契約を交わす際は、専門家を間に立てて、信託の目的や運用方法、信託の終わらせ方などを取り決めます。
親が認知症になってからでは契約が無効になってしまうため、家族信託を利用するなら親が元気なうちに契約を交わしておくのが良いでしょう。

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空き家対策で家族信託をおこなうメリットとは

家族信託のメリットは次のとおりです。

  • 贈与税が発生しない
  • 受託者の判断で家を処分できる
  • 数世代先の財産承継まで指定可能

委託者と受益者が同一人物である場合はいわゆる「自益信託」となるため、贈与税はかかりません。
また、委託者が認知症で判断能力を失った場合でも、受託者の判断でリフォームや処分をおこなえます。
家族信託は、甥や孫にも財産運用を託すことができるのも魅力です。

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まとめ

空き家を放置しておくとさまざまなリスクがともない、最悪の場合は近隣住民から損害賠償を請求される可能性もあります。
家族信託を利用すれば、認知症にかかったあとも受託者の判断で売却手続きを進めることが可能です。
空き家対策の1つの手段として、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
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