2022-10-25
外国人でも、日本で不動産の売却ができるのでしょうか。
結論から言いますと、外国人でも日本で不動産売却は可能であり、売却までの流れは日本人と違いはありません。
この記事では、外国人が日本で不動産売却ができるのかを説明したうえで、必要書類とかかる税金についてご説明します。
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外国人でも売主として日本の不動産の売却が可能であり、反対に買主として日本の不動産を購入することも可能です。
売却までの流れも日本人と同様ですが、税金は日本の法律が適用されるので注意しましょう。
契約内容は複雑なので、日本語を理解できない外国人には、通訳や代理人を用意する必要があります。
また、日本で不動産を売却したい外国人が、非居住者の場合にも代理人が必要です。
代理人は、日本に帰国できない外国人の代わりに、売買契約や所有権移転登記、引き渡しなどが代行できます。
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外国人が日本で不動産を売却するときの必要書類は、一般的には日本人と同様です。
しかし、印鑑証明書と住民票の準備がポイントです。
中長期在留者など3か月以上、日本で暮らしている外国人は、住んでいる市町村区で住所登録後に、住民票や印鑑証明書の作成が可能です。
しかし、中長期在留者以外で日本に入国しているだけの外国人だと、住民票や印鑑証明書の作成ができないので、代替書類が必要なのです。
この代替書類は、宣誓供述書と言います。
自国で公証人に認証してもらったり、在日の当該大使館領事部に認証してもらったりして発行できます。
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外国人が不動産を売却するときにかかる税金は、日本に居住しているか居住していないかで異なるのです。
居住している場合だと、日本の法律どおりで確定申告をおこなって所得税を支払います。
居住していない場合だと、売却による収益からあらかじめ10.21%の所得税と復興特別所得税が引かれるという源泉徴収法が適当されます。
しかし、売却価格が1億円以上である場合に適用され、買主が自己か親族の居住用として購入する場合には源泉徴収法は適当されません。
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外国人でも日本での不動産売却が可能です。
必要書類には、印鑑証明と住民票の取得方法に注意しましょう。
売却によって収益を得ると、日本に居住していると確定申告にて所得税を納めますが、居住していないと源泉徴収法が適用されます。
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