2022-12-06
不動産売却をおこなう際、売買契約直前のタイミングで買主から購入申込書が届きます。
これは一体何を意味するのでしょうか。
この記事では北九州市内で不動産売却をご検討中の方に向けて、購入申込書とは何か、また記載項目の見方と注意点についてご紹介します。
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購入申込書とは、物件の購入について買主が売主に対して明確に意思表示するものであり、売買契約書とは異なります。
購入申込書によって売買契約が成立することはなく、また法的な拘束力もないので買主は申し込みをキャンセルすることが可能です。
また購入申込書を受け取るとき、買主から約5~10万円ほどの購入申込金が支払われることが一般的であり、買主がキャンセルした場合はこの購入申込金は返金することになります。
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購入申込書には、以下のような記載項目があります。
購入希望条件の売買価格には購入希望額が記入されているので、この価格を元に値下げ交渉があるでしょう。
また住宅ローンの利用有無では、利用する場合は「有」にチェックされ借り入れ予定金額も記入されています。
さらに、対象物件は売却する物件の所在地や面積が記入されているので、間違っていないかチェックする必要があります。
以上のような購入申込書の記載項目から、買主の希望について認識するのです。
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買主から購入申込書が届いたとき、購入希望額と手付金、購入希望日に気を付けるべき注意点があります。
売主が希望する売り出し価格が記入されていることはまれで、ほとんどの場合において値引きされた金額が記入されています。
その金額に応じられるのか検討することになりますが、あまりにも低い金額であれば断ることも可能です。
手付金の目安は一般的に売買金額の約10%ほどといわれています。
買主が手付金の放棄をすると売買契約の解除が可能なので、手付金が安すぎるとキャンセルされやすい傾向があります。
購入希望日には売買契約の締結を希望する日が記入されています。
購入希望日までの期間が長すぎるとキャンセルされる確率が高くなるので、1週間以内に契約することがおすすめです。
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不動産売却時に受け取る購入申込書には、買主に関する情報や希望などが記入されています。
この購入申込書から買主の希望を認識し交渉をおこないますが、記入された内容によっては売主から断ることもできるので的確な見方が大切です。
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