2022-12-13
親子や夫婦などで共有しているマンションの売却を検討している方もいるのではないでしょうか。
共有名義のマンションは原則共有者全員の同意がなければ売却できませんが、自身の持分のみであれば自由に売却できるため、ケースに応じて最適な方法を選択すると良いでしょう。
今回は、共有名義のマンションの売却方法にくわえ、自身の持分のみを売却する方法について解説します。
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共有名義とはひとつの不動産を複数の方が共同で所有することであり、一人ひとりの所有権の割合(持分)は出資金額に応じて決まります。
たとえば2,000万円のマンションを夫婦が1,000万円ずつ支払って購入した場合、夫と妻の持分はそれぞれ2分の1です。
ひとつの不動産をひとりで所有する単独名義とは違い、共有名義のマンションは共有者全員の同意がなければ売却できないデメリットがあります。
また共有者のひとりが亡くなって相続が発生した際、被相続人が複数いると持分が細分化してしまい、権利関係が複雑になってしまいかねません。
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共有名義のマンションを売却するには、共有者全員の同意を得る必要があります。
共有者のうちひとりでも反対すれば売却はできないため、共有者全員に売却の意思を確認するとともに、売却金額の分け前を事前に話し合って了承を得ておかなければなりません。
一方、ほかの共有者から持分を買取って単独名義にして売却する方法もあります。
単独名義であればマンションを自分の好きなタイミングで売却できるものの、持分を買取る資力が必要です。
また、無償で持分を譲り受けた際には贈与税が課される可能性もある点に注意が必要です。
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たとえ共有名義のマンションであっても、自身の持分のみであれば、ほかの共有者の同意を得なくても売却できます。
マンション全体ではなく、あくまでも自身が所有している権利を売却する行為です。
たとえば2人でマンションを所有している場合、自身の持分をほかの共有者に売却すれば、買取った共有者はマンションを単独名義にでき、自由に活用できるようになります。
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共有名義のマンション売却を検討したとしても、共有者全員の同意がない限り勝手に売却はできません。
しかし自身の持分のみなら自由に売却が可能なため、離婚や共有者との合意形成ができない場合などは、持分のみの売却を検討するのも選択肢のひとつです。
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