2025-06-21
不動産の評価額から、所有する不動産の価値や税額を知ることができます。
この評価額にはいくつかの種類があり、目的によって適切な評価額を選ぶ必要があります。
固定資産税評価額をはじめとする評価額の種類やそれぞれの特徴、計算方法を把握しておきましょう。
北九州市八幡西区を中心に不動産売却をお手伝いしている弊社が、不動産売却における固定資産税評価額についてご紹介します。
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不動産の評価額には5種類あり、それぞれ役割を持っています。
そのなかの1つである「固定資産税評価額」とは、固定資産税の税額を決める際に基準となる評価額のことです。
固定資産税のほかに、不動産取得税、登録免許税、都市計画税を算出する際にも使用されます。
さらに、固定資産税評価額から不動産の売却相場を知ることもできます。
固定資産税評価額は、「不動産がいくらで売れるのか知りたい」「不動産売却に関わる税額を調べたい」というときに参考にしたい評価額です。
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固定資産税評価額は、不動産鑑定士が評価した地価の正常価格と建物価格から、経年劣化した分を差し引いて計算されています。
各市町村が設定し、3年に一度見直されています。
固定資産税評価額を自分で調べたい場合は、毎年送られてくる固定資産税の通知書を確認しましょう。
「固定資産税評価額×1.4%」で計算すると、固定資産税を算出することができます。
反対に、「固定資産税÷1.4%」で固定資産税評価額を求められます。
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土地の評価額には、固定資産税評価額のほかに「公示地価」「基準地価」「実勢価格」「路線価」があります。
それぞれに役割があり、目的によって参考にする評価額が変わってきます。
土地の売却を検討している方は、「公示地価」「実勢価格」を参考にしましょう。
公示地価とは、国土交通省が毎年公表している都市計画区域内外の標準地をもとに算出した土地の価格のことです。
実勢価格は時価とも呼ばれ、実際に市場で取引されている価格のことを言います。
基準地価は公示地価と似ていますが、都市計画区域外も対象となる点が特徴です。
相続税について知りたい方は、「路線価」を参考にしましょう。
路線価は、相続税や贈与税を算出する際に使用される評価額のことで、地価公示価格や不動産鑑定士による評価、不動産売買の実例などを参考に評価しています。
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不動産の評価額には5種類あり、目的によって参考にする評価額を選択しなければなりません。
参考にする評価額を誤ると、資金計画などに影響するおそれがあります。
不動産の評価額の種類と役割、計算方法などを押さえておきましょう。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、ホームページからお気軽にお問い合わせください。
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