道路に面したセットバック物件を売却したい!デメリットと注意点をご紹介

2022-06-28

道路に面したセットバック物件を売却したい!デメリットと注意点もご紹介

道路に面した土地は、建築基準法により接道義務を満たさなければ、再建築することはできません。
もし道路に面した物件を売却する際には、セットバック物件かどうか事前に確認しておくことをおすすめします。
そこで、不動産売却をご検討中の方に、セットバック物件とはどんな物件なのか、またセットバック物件のデメリット・注意点をご紹介していきます。

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道路に面している物件を売却する際に知っておくべきセットバックとは?

道路に面している土地は、建築基準法により幅員4m以上の道路に土地が2m以上接していなければ家を建てることはできません。(接道義務)
これは、火災や災害が発生した際に、避難経路や緊急車両の経路を確保することが目的で定められています。
しかし、昔は今と違って上記のような基準が異なっていたことから、現在の基準に満たない建物が多く見受けられます。
このような古い基準の道路に面した土地では、道路の幅が4m以上になるように後退させることで、新たに住宅や建物を建築することが可能となります。
この方法を「セットバック」と呼びます。
セットバックをおこなうことで、緊急時の経路確保のほかにも、車の出し入れがしやすいといったメリットもあります。
また、道幅が広く見通しが良くなることで、防犯対策にも繋がります。

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セットバック物件を売却するデメリットと注意点

セットバック物件は、ほかの物件よりも需要が低く売却が難しくなる傾向にあります。
なぜなら、セットバックした部分には建物を建てることはもちろん、門や塀を建てることもできないからです。
また、購入者はそのセットバックした部分の敷地を含めて購入する必要があるため、買い手が付きにくくなってしまうのです。
そのため、セットバック物件を売却する際は、相場よりも安く売却することになるといったデメリットが生じてしまいます。
なかなか売却できない場合は、購入希望者の値引き交渉に応じたり、さらに売却価格を下げるといった工夫も必要になってきます。
売れにくいなどの状況によっては、不動産会社に買取してもらう方法を検討してみるのも良いです。
個人の買い手を探す必要がなく、スムーズに売却できるメリットがあります。

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まとめ

セットバック物件の概要とともに、売却のデメリットや注意点をご紹介してきました。
セットバック物件は需要が少なく売却が難しい物件ですが、価格を見直すなどして対処していくと良いです。
また、なかなか売却できない場合は不動産買取の方法も視野に入れてみると良いかもしれません。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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