2022-12-20
家が建っているから土地の地目は当然「宅地」だと思っていたら、宅地ではなく「雑種地」になっていたというケースがあります。
地目を雑種地のままにしておくと、売却の際に問題となる可能性があるため、事前に確認しておくことが大切です。
そこで今回は、雑種地について、地目の確認方法と雑種地の売却方法について解説していきます。
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地目とは、土地の登記事項の内容のひとつとして不動産登記法により定められているもので、登記されているすべての土地は用途別に23種類の地目に分類されます。
地目のなかで、個人の所有で住宅が建てられている主な地目は宅地・山林・原野・雑種地があり、制限はありますが所定の手続きをおこなうことで、田や畑などの農地に住宅を建てることも可能です。
雑種地は、いずれの地目にも該当しない土地のすべてが含まれており、とくに用途が定められていないため、すでに家が建っていても土地の地目が「雑種地」の場合もあります。
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地目は、法務局から登記事項証明書か登記事項要約書を取得し、そこに記載されている記録で確認します。
これらの書類は、法務局の窓口やオンラインで請求して取得可能です。
また、固定資産税や相続税などの算出基準となる「現況地目」は、固定資産税納付通知書で確認できます。
同封されている土地の課税証明書・評価明細書に登記地目と現況地目が記載されているので確認しておきましょう。
他にも土地を実際に目視して確認する方法もあり、隣地との境界や道路との接し方などで、なんとなく地目の見当が付きます。
ただし、実際のところは判断が難しいケースもあるため、あくまでも見当をつける方法と考えておきましょう。
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土地を売却する際には、地目だけでなく市街化調整区域かどうかを確認する必要があります。
市街化調整区域とは、無秩序な市街化を抑制するためのもので、市街化調整区域にある土地には原則として建物を建てられないので注意が必要です。
なかには、市街化調整区域に指定される前に家が建っていたケースもあり、家が建っている=市街化調整区域ではないと判断でないため気を付けましょう。
土地に問題はなくても、地目が雑種地になっているだけで土地の価格が下がってしまうケースもあるため、買い手が付きやすい宅地に地目を変更して売却する方法があります。
地目の変更は現在の地目を登記簿で確認し、宅地としての利用が可能か調べたうえで申請すれば変更可能です。
また、法人が使用する資材置き場などは、雑種地などの建物を建築できない土地が活用されています。
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土地の地目は23種類に分類され、家が建っている場合でも地目が「雑種地」になっている場合があるため注意が必要です。
雑種地の売却する際には、市街化調整区域外であることを確認し、地目変更を検討すると良いでしょう。
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