越境でも不動産売却は可能?売却時の注意点や方法を解説!

2022-09-20

越境でも不動産売却は可能?売却時の注意点や方法を解説!

越境している(されている)不動産でも売却が可能であるのか心配な方もいらっしゃるでしょう。
越境されている不動産売却をするにはさまざまな注意点があります。
この記事では、越境とは何かを説明したうえで、越境している(されている)不動産の注意点や売却方法をご説明します。

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不動産売却における越境とは?

越境とは、建物や建物の付属物が、敷地境界線を越えて隣合う土地の持ち主の所有権を侵害していることです、
付属物の例としては、樹木の枝や屋根、塀が挙げられるほかにも、目視では確認できない樹木の根や地中にある配管などが挙げられます。
普段生活するうえでは気に留めていなかったとしても、いざ不動産売却をおこなう場合には、問題がでてきてしまいます。

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越境している(されている)不動産を売却するときの注意点

越境している(されている)不動産を売却するときの注意点をそれぞれのケースで以下にご紹介します。

自分が越境している不動産を売却する場合

越境している建物を解体し、更地にしてから不動産売却する場合には、越境物をすべて取り除くことが可能です。
しかし、建物があるままでの不動産売却だと、越境している屋根や塀がある状態での売却となります。
そのような場合、境界確定をおこないましょう。
境界確定の技術は、昔に比べて現在は精密におこなわれるようになっているので、正確な境界確定をおこなうことで買主にも信頼感を与えられます。
さらに隣地所有者とは越境についての覚書を交わしておくと、新たな買主と隣地所有者のトラブル防止にもつながります。

越境されている不動産を売却する場合

越境されている不動産は瑕疵物件とみなされるため、売却価格が下がるでしょう。
また、越境によって敷地内に2つの建物があるとの認識になるので、建て替え時の建築確認申請などがとおりません。
従って、住宅ローンが組めない可能性があるので注意が必要です。
さらに、建築基準法上では、越境部分は自分の敷地面積に入っていると認識されます。
自分の敷地面積から越境部分を除いて計算しなければならないのも注意点です。

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越境している(されている)不動産を売却する方法

越境している(されている)不動産を売却する方法には、訳あり物件専門の不動産会社へ依頼するのがおすすめです。
越境している(されている)建物や建物の付属物を撤去することや、覚書を作成することなどの手間や時間が省けられます。
手間や時間を短縮し、スピーディーな不動産売却が可能です。

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まとめ

越境とは建物や建物の付属物が隣地境界線を超えて侵入している状態のことです。
越境している場合、越境しているものを取り除いたり覚書を作成しましょう。
越境されている場合は、売却が難しい場合があるので、越境物を取り除く必要があります。
越境している(されている)不動産の売却には、訳あり物件専門の不動産会社に依頼するのがおすすめです。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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