2023-10-31
事業を廃業するとき法人名義となっている不動産は売却できるのか、疑問に感じる方は少なくありません。
一般的な不動産売却とは異なる点もありますが、法人名義でも問題なく不動産売却できます。
この記事では、北九州市を中心とするエリアで法人名義の不動産の売却をご検討中の方に向けて、廃業時に法人名義の不動産を売却できるのか、その売却方法と流れについてご紹介します。
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事業を廃業するとき、法人名義でも不動産売却は可能です。
もし、対象となる不動産に抵当権が設定されていない場合は、一般的な不動産売却と同様に売ることができます。
このとき、売主は名義人である法人となります。
しかし抵当権が設定されている場合は、売却する際に金融機関の許可が必要です。
このとき一般的な売却ではなく、金融機関に抵当権を外してもらったうえで売却する「任意売却」をおこないます。
任意売却では、売却で得た利益は返済に充てることになります。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する方法には、第三者に売却・社長自身による買取・会社ごと売却という3つの選択肢があります。
法人名義の不動産であっても、一般の買主に売却することができるのです。
廃業に伴う売却では早く売りたいという気持ちが強くなり安い価格で売却しがちですが、売却価格と早さのどちらを重視するべきか慎重に検討しましょう。
法人名義の不動産を社長自身が買い取ることは、法律のうえでも問題ありません。
ただし、価格が低すぎると贈与税が生じる可能性があるので、適正な価格で買い取ることをおすすめします。
不動産と会社を併せて売却する方法もあります。
精算業務などをおこなう必要がなくなるというメリットがある反面、買主の需要は少ないのが現状です。
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廃業時に法人名義の不動産売却をおこなうときは、以下のような流れで進めます。
廃業すると取締役は自動的にその役職を失うため、同時に清算人を選任する必要があります。
そして選任された清算人について法務局で登記をおこなってから、不動産売却を進めるのです。
不動産売却を進める流れは一般的な売却と同様に、まず査定から始め、不動産会社と媒介契約を結んだら、買主を探します。
そして買主が見つかったら売買契約、引き渡しへと進みます。
精算の手続きのためにも、売却後に所有者の変更登記をおこなうことが必要な点に注意しましょう。
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廃業するとき、一般的な不動産と同様に法人名義の不動産売却をおこなうことは可能です。
しかし法人名義の不動産には、社長自身による買取や会社ごと売却など、選択肢が複数あるので慎重に検討すると良いでしょう。
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