2023-12-05
実は未登記の不動産を相続することは決して珍しくありません。
そのため、相続した不動産が未登記だったことが判明してどのように対処すれば良いのかわからず悩んでいる方も多いです。
登記がされていないとさまざまな問題が発生する可能性があります。
ここでは、未登記の不動産が発生する理由やそのまま登記をせずに放置して良いのか、未登記の不動産の相続方法について解説します。
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そもそも登記とは、不動産の所有者などの権利関係の情報を登記簿に記録することです。
そのため、相続などで不動産の所有者が変更した際は基本的に登記をおこなう必要があります。
では、なぜ相続した不動産が未登記になっているのでしょうか?
未登記になっている最大の理由は相続登記が義務ではなく怠ったところで罰則もないからです。
また、登記をするために自己資金を使いたくないということも理由として挙げられます。
このような理由から相続登記がされずに放置されている物件があるのです。
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未登記の不動産をそのままにしておくことはおすすめできません。
2024年には相続登記が義務化され、過去に相続した不動産も登記する必要があるためです。
現在は義務化されていないので放置していても問題ありませんが、義務化が始まれば必ず登記しなくてはなりません。
また、相続した不動産を売却したいと考えたとしても未登記の状態では不動産の所有者が明確にならないため、売買できない可能性が高いです。
しかも、第三者に所有権を主張することもできません。
このようなデメリットがあるため、登記をおこなうようにしましょう。
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相続した不動産を登記するには、相続人を決めてからその相続人の名義で相続登記をおこなわなければなりません。
遺言書がある場合には、その遺言書で指定された方が相続人となり、その方の名義で相続登記をおこないます。
しかし、遺言者がない場合には遺産分割協議をおこない、相続人を決めてから遺産分割協議書などの必要書類を法務局に持参して登記申請しましょう。
また、そもそも不動産が一度も登記されていない場合には、上記の手順で相続人を決めてから土地家屋調査士に依頼して表題登記をおこないます。
その後所有権保存登記をおこなわなければなりません。
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未登記の不動産を相続した場合は、登記をおこなうことをおすすめします。
2024年に義務化されることや売買ができないなどのデメリットがあるためです。
そのため、この記事では未登記の不動産が発生する理由や未登記の不動産の相続方法などについて解説しました。
未登記の不動産を相続した際は参考にしてください。
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