不動産を売る際に確認しておくこととは?スムーズな売却方法について解説!

2022-07-12

不動産を売る際に確認しておくこととは?スムーズな売却方法について解説!

不動産を売る際、不動産の名義や不動産の状況、契約時の注意点など確認することはさまざまであり、初めての方には難しいですよね。
この記事では、不動産を売る際の確認事項について解説しています。
北九州市八幡西区周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産を売るなら名義の確認が必要

不動産を売るなら、登記簿謄本や権利証で不動産の名義がどうなっているか確認する必要があります。
とくに相続した不動産は名義変更を義務付けられておらず任意でおこなっているため、名義変更をおこなっていない場合がありますので確認しましょう。
不動産を売るなら名義変更は必要のため、相続登記によって名義を変更しなければなりません。
また共有名義となっている不動産を売るなら共有名義人の同意がないと売却できません。
土地や建物が共有名義でなくとも、前面道路が持分道路で共有名義となっている場合があるので確認が必要です。

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不動産を売るなら状態の確認が必要

不動産の状態を知らないまま売るとトラブルに発展しやすいです。
買主は売主に対して契約不適合責任を請求でき、たとえば契約時に説明がなかった雨漏りが発見されると売主が責任を追求されてしまいます。
不動産を売る際によくトラブルとなるのが土地の境界です。
土地の境界が曖昧であったり、庇が隣地に越境していたりするとトラブルになりますので確認しておきましょう。
建物の状態についてもお風呂やキッチンなどの住宅設備に不具合があると、買主から補修を請求される恐れがあります。
内覧などで買主が見つけられない不具合については、きちんと確認し買主に説明しましょう。

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不動産を売るなら周辺環境の確認が必要

不動産売却をスムーズにするには、売主自ら最寄駅などの周辺環境を確認する必要があります。
近隣トラブルがある場合は不動産を売る前に周辺環境を買主に説明し、売却後に責任を追求されないように注意しましょう。
とくに周辺環境で確認したいのが接道義務です。
接道義務は建築基準法第43条で規定されており、建物を建築するなら幅4m以上の道路に土地が2m以上接道する必要があります。
また建築基準法第42条2項では4m未満の道路に接している場合は、道路中心から2mの範囲まで敷地をセットバックするように規定されております。
これらの建築基準法が成立する前の建物は既存不適格となっており、再建築不可であったり、建て直す際に敷地が狭くなったりするので不動産会社に確認してから売却しましょう。
北九州市八幡西区周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ弊社までご相談ください。

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まとめ

不動産を売るには、多くの内容を確認する必要があります。
難しいと感じたら早めに不動産会社に相談することがおすすめです。
私たち「株式会社EVISU 本店」は北九州市八幡西区にある地域密着型の不動産会社です。
不動産売却・買取に関するお悩みがあれば、ホームページからお気軽にお問い合わせください。

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