2026-01-24

一般の方が不動産(マイホームや相続した実家など)を売却する際に、意外と見落としがちなのが「売るためにかかるお金」です。
「高く売れればすべて利益」ではなく、そこから諸経費や税金が引かれた金額が、最終的な「手取り」となります。
以下に、そのままブログとして使えるような構成で、費用と税金を分かりやすくまとめました。
「家を売ったら、その代金がそのまま口座に入る」と思っていませんか?
実は、不動産売却には売却価格の 約4%〜6% 程度の諸費用がかかると言われています。
今回は、宅建業者ではない一般の方が不動産を売却する際に、「いつ」「誰に」「いくら」 払う必要があるのかを分かりやすく解説します。
売却活動を始めて、無事に売買契約が決まった際に発生する主な費用は以下の3つです。
不動産会社に買い手を見つけてもらった成功報酬として支払います。売却活動中は無料ですが、売買契約時と引き渡し時に半金ずつ支払うのが一般的です。
支払う相手: 不動産会社
金額の目安: 売却価格の約3% + 6万円 + 消費税
計算式(速算式):
(※売却価格が800万円を超える場合)
800万円以下の物件は33万円(税込)となります。
不動産の売買契約書は課税文書のため、契約金額に応じた収入印紙を貼って消印する必要があります。
支払う相手: 国(印紙を購入)
金額の目安: 売却価格によりますが、一般的な住宅(1,000万円〜5,000万円以下)の場合、現在は軽減税率が適用され 1万円 であることが多いです。
家を売る際、住宅ローンが残っていれば「抵当権」を消す手続きが必要です。また、登記上の住所と現在の住所が違う場合も変更手続きがいります。
支払う相手: 司法書士および国(登録免許税)
金額の目安: 2万円〜5万円程度(司法書士への報酬含む)
物件の状態によっては、追加で費用がかかることがあります。
測量費用: 土地の境界が曖昧な場合、隣地との境界を確定させるために必要です。(30万〜80万円程度)
解体費用: 古家付き土地として売るのではなく、更地にして売る場合。(木造住宅で坪3万〜5万円程度が目安)
廃棄物処分費: 家の中に残置物(家具や不用品)がある場合、引き渡しまでに空にする費用。
ハウスクリーニング費: 印象を良くして高く売るために行う場合。(5万〜15万円程度)
家を売って得たお金(利益)には税金がかかります。これを譲渡所得税と言います。
ただし、「売れた金額」にそのまま税金がかかるわけではありません。
この計算で「プラス」が出た場合のみ、その利益に対して税金がかかります。逆に、買った時より安く売れて損をした場合は、税金はかかりません。
マイホーム(居住用財産)を売った場合、利益から 3,000万円を差し引ける 特例があります。
これを使えば、例えば「買った時より高く売れて1,000万円の利益が出た」という場合でも、
となり、税金はゼロ になるケースがほとんどです。
注意: この特例を使うには、税額がゼロになっても確定申告が必要です。
例:3,000万円でマイホームを売却した場合(ローン残債なし)
| 項目 | 金額の目安 | 備考 |
| 売却価格 | 3,000万円 | |
| 仲介手数料 | 約105.6万円 | 税込計算 |
| 印紙税 | 1万円 | 軽減税率適用時 |
| 登記費用 | 約3万円 | 抵当権抹消など |
| 諸経費計 | 約110万円 | |
| 手取り額 | 約2,890万円 |
※ここから引越し費用などがかかります。
※3,000万円特別控除を使えば、通常はここからの税金は発生しません。
不動産売却は「いくらで売れるか」も大切ですが、「いくら手元に残るか」を把握して資金計画を立てることが成功の鍵です。まずは不動産会社に査定を依頼する際、「諸経費も含めた手取りの試算」をお願いしてみましょう。
もし具体的な数字でイメージしたい場合、「売却予想価格」と「購入時の大まかな価格」を教えていただければ、仲介手数料や税金(譲渡所得税)が発生しそうかどうか、概算シミュレーションを行うことも可能です。
ご希望でしたら是非とも株式会社EVISUにご相談下さい。
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