不動産を相続する際の税金の種類とは?計算方法や節税対策もご紹介!

不動産を相続する際の税金の種類とは?計算方法や節税対策もご紹介!

不動産を相続する際の相続税は、複雑ではありますが自分でも計算できることをご存じでしょうか。
不動産相続にかかる税金の計算方法や節税対策について知っておくと、相続が発生したときに慌てずに済むでしょう。
今回は、不動産を相続する際に発生する2種類の税金について、計算方法や節税対策もあわせてご紹介します。

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不動産を相続する際に発生する2種類の税金

不動産を相続する際に発生する2種類の税金についてご紹介します。

  • 登録免許税
  • 相続税

登録免許税は不動産相続の際に、所有者を変更するための「所有権移転登記」という手続きにかかる税金です。
原則として現金で納付しますが、オンライン申請による電子納付も可能です。
金額が3万円以下の場合は、申請書に収入印紙を貼って納税します。
相続税は、亡くなった方の財産を相続した方に課税される税金です。
相続税には「基礎控除額」が定められており、基礎控除額を超えた部分に相続税が課税されます。
相続税には、相続が発生した日から10か月以内という納付期限があります。

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不動産を相続する際に発生する税金の計算方法

登録免許税の金額は、市町村が毎年決定している固定資産評価額をもとに、「固定資産評価額×0.4%」で計算されます。
固定資産税評価額は、実際の建築費と比べると建物は50%~80%程度、土地の評価額は実際の取引価格の60%~70%程度が目安です。
相続税の金額は速算表もありますが、「課税価格×税率-控除額=相続税」で求めることも可能です。
課税価格は、「正味の遺産額-基礎控除額=課税価格」で求め、税率は国税庁のサイトで確認できます。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×相続人の人数」で求められます。
正味の遺産額とは、不動産や預貯金などのすべての財産から借入金などを差し引いた金額のことです。
不動産の場合は、相続税評価額が必要です。
土地の場合は、国税庁のサイトから「路線価」または「倍率方式」を使って評価額を求めます。
建物の場合は、市区町村の定めた「固定資産税評価額」をそのまま使います。

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不動産を相続する際に発生する税金を抑えるための対策

不動産を相続する際に発生する税金は、さまざまな制度を利用して節税対策が可能です。
「住宅資金贈与制度」は、住宅の購入資金として生前贈与することで最大1,310万円まで非課税になる制度です。
配偶者の場合は、居住用の不動産を購入するときに「配偶者贈与制度」が適用されて最大2,000万円まで非課税になります。
また、遺産相続から10年以内に再度相続をする場合は、「相次相続控除」により一定金額が控除されます。
そのほかにも、「小規模宅地等の特例」や「相続時精算課税制度」などで節税できる可能性があります。

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まとめ

不動産を相続する際に発生する2種類の税金について、計算方法や節税対策もあわせてご紹介しました。
不動産を相続したときに慌てないためにも、税金の計算方法や節税対策について知っておきましょう。
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